特定施設に関する手続き(騒音・振動規制法・条例関係)
更新日:2023年1月11日
特定施設とは
騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により、著しい騒音・振動を発生させる施設(特定施設、騒音発生施設、振動発生施設)を設置している工場・事業場(工場等)に対して騒音・振動の大きさの規制が行われています。機械プレス、送風機、空気圧縮機、かんな盤など一定規模以上の機械を設置しようとする場合には、設置工事にかかる30日前までに届け出が必要です。また、その機械の台数などを変更する場合にも届け出が必要となる場合があります。
よくある質問について(騒音・振動の届出等に関して)愛知県ホームページ
届出書類の確認方法および流れ
届出書は事業所控えを含めて2部必要になります。受付完了後に1部を返却します。
届出は30日前(基点日は設置対象となる機械が設置された日)で過ぎている場合は、遅延理由書の提出が必要になります。
1.該当する届出の必要書類が添付されているか
2.特定施設の種類及び能力に誤りがないか
3.設置工事の30日前までに届出予定であるか
4.敷地境界で基準値を満たしているか
5.内容に誤りがなければ、収受印(受付)を押し副本を返却します
※委任状の提出の有無について、法人代表者以外の方が申請者になる場合は、委任状を(権限が委任されていることがわかる資料)提出する必要があります。
騒音・振動規制法(条例)関係届出について(PDF:97KB)
届出書類の確認方法、必要書類の流れ、必要書類の確認をお願いします
届出書類のご相談・お問合せ方法
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために対面による手続はできる限りお控えください。
1.電話による事前確認
2.メールによる事前確認
届出を提出する前に資料の事前確認を行います。
3.来庁による事前確認
事前に来庁日の予約をお願いします。
届出の提出は、郵送でお願いしています。切手を貼った返信用封筒を同封して郵送いただきますようお願いいたします。
郵送の場合は、到着日が収受日となります。(土曜日、日曜日、祝日は文書を収受できません。提出期限にご注意願います)
特定施設届出方法
設置使用届出
1.設置届出書
2.施設の一覧表(複数の施設がある場合のみ)
3.位置図(住宅地図等、事業所の所在地が分かるような地図)
4.配置図(事業所の配置及び特定施設の位置がわかる図面)
5.特定施設の仕様がわかるもの(設置する特定施設のカタログ等、能力及び騒音が分かる書類)
6.騒音又は振動の防止の方法
(1)騒音、振動に対してどのように対策しているかわかる資料
(2)敷地境界で基準値を満たしているのがわかる資料、図面も添付。必要に応じ距離減衰の計算式を記載したもの ※騒音のみ
(3)担当者(公害防止連絡責任者)の所属・氏名・電話番号
数等の変更届
1.数変更届出書
2.変更前、変更後の施設一覧
3.変更の増減を一覧化(エクセル等)したもので、変更前、変更後で変化がわかるもの
4.位置図(住宅地図等、事業所の所在地が分かるような地図)
5.配置図(事業所の配置及び特定施設の位置がわかる図面)
6.特定施設の仕様がわかるもの(カタログ等)
7.騒音又は振動の防止の方法
(1)騒音、振動に対してどのように対策しているかわかる資料
(2)敷地境界で基準値を満たしているのがわかる資料、図面も添付 ※騒音のみ
(3)担当者(公害防止連絡責任者)の所属・氏名・電話番号
設置使用届出の6、(1)から(3)の参考資料
数等の変更届出の7、(1)から(3)の参考資料
騒音・振動規制法(条例)関係届出チェックシート(PDF:120KB)
設置使用届出、数等の変更届出の際に使用するチェックシートです
その他の手続
1.使用の方法変更届出(振動規制法のみ)
数等の変更届出書および使用の方法変更届出書
2.防止の方法変更届出
(1)防止の方法変更届出書
(2)騒音又は振動の防止の方法を記載した用紙
3.氏名等の変更届出
氏名等変更届出書
4.使用全廃届出
使用全廃届出書
5.承継届
(1)承継届出書
(2)法人登記等の写し(参考資料)
届出様式
委任状の作成・届出
法人代表者(委任者)が代理人に対して特定施設の設置・使用に関する手続き行為を委任する際は、委任状の提出が必要です。
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