貯水槽水道について
更新日:2024年10月17日
貯水槽水道は受水槽の規模により、簡易専用水道、小規模貯水槽水道に分類され、維持管理の基準等が定められています。
簡易専用水道とは
マンション・大規模店舗・学校・病院などで、水道水を「受水槽」という水槽(タンク)に受けてから利用している施設が多くあります。
受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は「簡易専用水道」といい、水道法の規制対象となります。
簡易専用水道の設置者(管理者)には、安全で衛生的な水を利用者に供給するために、施設の適切な管理を行うことが義務付けられています。
簡易専用水道の設置届等について
簡易専用水道を設置、変更、廃止・休止した際は届出が必要になります。以下の様式に必要事項を記入の上環境課へ提出してください。
(1)簡易専用水道を設置する場合
添付書類
・配置図(水槽の位置及び給水管等の配置平面図、上下水道部に提出する書類と同じもの)
・構造図(水槽の構造及び有効容量がわかるもの)
・水理計算書(一日の使用水量に対して受水槽の容量が足りているかの計算書)
・事業の内容がわかるもの(カタログ等)【病院や工場、事業所等を新規で建てる場合】
・水質検査機器(pH,色濁度)のカタログ
(2)簡易専用水道を変更する場合
添付書類
・所有者が変更した場合は、承継したことがわかる書類(現在事項全部証明書など)
・タンクの構造が変わった場合は、変更前後の位置図、配置図、構造図
・タンクを入れ替えた場合は、水質検査結果(末端給水栓で測定する)
水質検査項目
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH、味、臭気、色度、濁度、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素
(3)簡易専用水道を廃止もしくは休止する場合
届出書類のご相談
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために対面による手続はできる限りお控えください。
1.電話による事前確認
2.メールによる事前確認
届出を提出する前に資料の事前確認を行います。
3.来庁による事前確認
事前に来庁日の予約をお願いします。
届出書は事業所控えを含めて2部必要になります。内容を確認し誤りがなければ、収受印(受付)を押し副本を返却します。届出の提出は、郵送でお願いしています。
小規模貯水槽水道とは
貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます(建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用を受けるものを除く)。
小規模貯水槽水道の管理
受水槽及び受水槽以降の管理は、簡易専用水道の場合と同様、設置者(または管理者)が実施しなければいけません。
水の汚染事故や水を原因とした健康被害の発生を防ぐため、適切に維持管理をしてください。
なお、受水槽内部の清掃は、貯水槽清掃業者に依頼して実施することが望ましいとされています。
簡易専用水道検査機関
貯水槽水道についても、水道法等の規定により設置者が受水槽など適正な管理を行うことが明記されています。
届出や維持管理に関する要領
具体的な内容については、豊川市水道施設等維持管理指導要領又はパンフレット「貯水槽水道の適正管理」 をご覧ください。
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