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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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豊川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

更新日:2024年6月27日

豊川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について

 豊川市は、「第2次人権教育・啓発に関する豊川市行動計画」に基づき、人権が尊重され、一人ひとりの市民が明るく豊かな生活を営むことができるまちの実現を目指しています。
 令和4年7月1日に「豊川市パートナーシップ宣誓制度」を導入し、令和6年7月1日からは新たにファミリーシップ宣誓制度を加え、「豊川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」となりました。この制度は、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約したパートナー2人の関係や、その2人の一方または双方の近親者(三親等内の者)等を含めて家族であることを約した関係を市が証明するものです。
 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書と必要書類を市に提出すると、市がその宣誓を確認したことを示す「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」と希望に応じて「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
 詳しくは、「豊川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度ガイドブック」(PDF:1,623KB)をご覧ください。
 また、制度の概要については、「豊川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度チラシ」(PDF:648KB)をご覧ください。


制度の開始日

令和6年7月1日


パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をすることができる方

パートナーシップにある2人が、次のいずれにも該当していることが必要です。
1 成年に達していること(満18歳以上)
2 少なくともどちらか1人が豊川市民であること(転入予定者を含む)
3 双方に配偶者(事実婚関係のものを含む)がいないこと(ただし、宣誓しようとする者同士が事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を除く)
4 宣誓者以外の方とパートナーシップ又はそれに類する関係にないこと
5 宣誓者同士が近親者でないこと



宣誓手続きの流れ

1 電話又はメールで事前予約
 ・宣誓を希望される方は、事前に人権生活安全課までご連絡ください。
 ・宣誓の日時や場所の調整と必要書類の確認などを行います。
 ・2人の氏名、生年月日、住所、電話番号、宣誓希望日時をお伝えください。
 ・宣誓方法は、市役所での対面宣誓かオンライン宣誓のご希望をお伝えください。
 ※オンライン宣誓の詳細は下記「オンラインによる宣誓受付」をご覧ください。
 


 電話:0533-89-2149
 受付時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、12月29日から1月3日を除く。)
 E-mail:jinken@city.toyokawa.lg.jp
 受付時間:24時間受付していますが、開庁時間以外に届いたメールについては、翌開庁日以降にメールにより返信します。



2 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓
 ・予約した日時、場所にパートナーの2人でお越しください。
 ・必要書類等により、ご本人確認及び宣誓要件等を確認します。


3 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の交付
 ・要件を満たしている場合、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(様式第2号)(PDF:139KB)(A4サイズ)をパートナー2人に1部ずつ交付します。また希望に応じて、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号)(PDF:93KB)(名刺サイズ)を1部ずつ交付します。
 ・交付までに1週間程度かかります。



宣誓時に必要なもの

1 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)(PDF:100KB)
 ・宣誓書は、豊川市人権生活安全課にあります。
2 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
 ・3か月以内に発行されたものを1人1通ずつお持ちください。ただし、パートナー2人が同一世帯になっている場合は、2人分の情報が記載されたもの1通でかまいません。
 ・住民票記載事項証明書の場合、住所と氏名の記載されたものをご提出ください。
 ・マイナンバー(個人番号)の表示がないものをご提出ください。
 ・3か月以内に豊川市に転入予定の場合は、転入することが分かる書類をお持ちください。(例:転出証明書、売買契約書、賃貸借契約書)
3 配偶者がいないことを証明する書類
 ・3か月以内に発行された戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)や独身証明書等を1人1通ずつお持ちください。
 ・外国籍の方は、大使館等公的な機関が発行する婚姻要件具備証明書等の配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添付して提出してください。
  ※2人が外国で同性婚をしている場合には、それが証明できるもの(日本語訳添付)
4 本人確認ができるもの(いずれも有効期限内のものに限ります。)
 ・マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カードなど



近親者等とファミリーシップの関係にあり、宣誓証明書等に氏名及び生年月日の記載を希望するとき

1 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等、パートナーシップの方と近親者等であることがわかる書類
 ・宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限ります。
 ・配偶者がいないことを証明する書類などで提出された書類により関係が確認できる場合は、添付を省略できます。
2 近親者等の記載に関する同意書(様式第6号)(PDF:105KB)
 ・同意書は同意者本人が記入してください。
 ・同意者が15歳未満でパートナーが親権者である場合は不要です。
 ※ただし、同意者が15歳未満の方かつパートナー以外が親権者の場合は、親権者が記入してください。
3 近親者等の本人確認ができるもの(いずれも有効期限内のものに限ります。)
 ・マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カードなど
 


オンラインによる宣誓受付

オンラインによる方法でのパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓手続きを希望される場合は、メール等で予約をいただく際にその旨をお知らせください。

  • 宣誓の流れ

1 宣誓に必要な書類を宣誓日前日までに郵送等で人権生活安全課に提出してください。
2 宣誓予約日時にWeb会議サービス「Zoom」を利用して宣誓していただきます。
 ・宣誓の意思確認のため、お顔が見える状態で画面をオンにしてください。
 ・本人確認をさせていただきます。本人確認ができる書類をお手元にご用意ください。


通称名の使用を希望する場合

性別違和等で通称名の使用を希望される場合は、宣誓書等において通称名の使用をすることができます。
通称名を使用する場合は、通称名を日常的に使用していることが分かるもの(郵便物や各種会員証、社員証等)をご持参ください。


再交付・返還

受領証等の再交付(記載事項の変更)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証又はパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カードの紛失や毀損、汚損、氏名変更等の事情により、再交付を希望される場合には、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)(PDF:127KB)を提出していただきます。

受領証等の返還

パートナーシップ・ファミリーシップが解消されたとき、パートナーが亡くなられたとき、双方が豊川市内に住所を有しなくなったとき等の場合は、交付した受領証等を添付して、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第5号)(PDF:122KB)を提出していただきます。
※パートナーが亡くなられた場合で、引き続きファミリーシップの継続を希望される場合は、その旨を申し出ていただければ受領証等の返還は不要です。



パートナーシップ・ファミリーシップの無効

虚偽の申請など、宣誓の要件に該当しないことが判明した宣誓者につきましては、パートナーシップ・ファミリーシップが無効となりますので、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等を返還していただきます。



利用可能な行政サービス

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証やパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カードを提示することで、以下のサービスが利用可能になります。

※各行政サービス等で定められている要件(住民票の同一世帯等)を満たす必要があります。
※宣誓書受領証等の提示が不要な場合や、宣誓の有無に関わらず対応している場合もあります。
※詳細は、各担当部署にご確認ください。

放課後児童クラブの利用

  • 担当部署:子ども健康部子育て支援課子育て支援係(TEL 0533-95-0250)
  • 内容:パートナーの子の保護者として利用申込できる。また、パートナーの子の保護者として送迎できる。

住民票の続柄の選択 

  • 担当部署:市民部市民課住民登録係(TEL 0533-89-2136)
  • 内容:世帯主とパートナーシップ及びファミリーシップの宣誓をされた方は、世帯主との住民票の続柄を「縁故者」として登録することができる。

墓園利用権承継許可申請

  • 担当部署:産業環境部環境課環境保全係(TEL 0533-89-2141)
  • 内容:パートナーシップ及びファミリーシップにある方は、豊川市墓園管理規則第10条に規定する豊川市墓園利用権承継許可申請において、「利用者との続き柄を証明する書類」として受領証カードの写し等を添付することで、承継人となることができる。

市営住宅の入居資格

  • 担当部署:建設部建築課住宅政策係(TEL 0533-89-2144)
  • 内容:市営住宅の入居者資格を具備するものとする。

り災証明書の発行

  • 担当部署:消防本部予防課予防担当(TEL 0533-89-9682)
  • 内容:パートナーシップ及びファミリーシップの宣誓をされた方を契約者の親族として取扱うこととし、り災証明書を発行する。

救急搬送証明書の交付

  • 担当部署:消防署本署救急担当(TEL 0533-89-9751)
  • 内容:パートナーシップ及びファミリーシップの宣誓をされた方を親族として取扱うこととし、証明書を交付する。

市民病院での検査、手術などの治療方針の同意

  • 担当部署:市民病院庶務課管理グループ(TEL 0533-86-1111)
  • 内容:患者さんにとってのキーパーソンとして登録していれば、市民病院で検査や手術など、治療方針の同意ができる

自治体間連携について

東三河5市の自治体間連携

 豊川市は、令和4年7月1日より東三河5市間で「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結しました。
 これにより、豊橋市・蒲郡市・新城市・田原市のいずれかですでにパートナーシップ宣誓制度を利用している方が、豊川市に転入される場合は、手続きを簡略化することができます。
 また、豊川市でパートナーシップ宣誓制度を利用している方が、豊橋市・蒲郡市・新城市・田原市のいずれかへ転出される場合も手続きが簡略化されることがあります。
 詳しくは、パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

愛知県内18自治体間連携

 豊川市は、令和5年10月17日より愛知県内18市町間で「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」を締結しました。(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市、西尾市、蒲郡市、新城市、東海市、大府市、知立市、日進市、田原市、長久手市、幸田町)
 これにより、愛知県内17市町ですでにパートナーシップ宣誓制度を利用している方が、豊川市に転入される場合は手続きを簡略化することができます。
 また、豊川市でパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を利用している方が、愛知県内17市町へ転出される場合も手続きが簡略化されることがあります。
 詳しくは、パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

※上記連携協定による宣誓手続きの簡略化は、転出元及び転入先の自治体において宣誓制度の対象となる場合に限ります。
 


  • 豊川市から、締結自治体へ転出するとき

転入先の連携自治体でのパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の継続手続きにより、豊川市への「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓所受領証等返還届」の提出、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード」の返還手続きが不要となります。
豊川市で発行した受領証等は、転入先連携自治体へ提出してください。

  • 連携自治体から、豊川市へ転入するとき

豊川市に「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続届」(様式第1号の2)(PDF:133KB)を提出していただくことで、当初の宣誓日を引き継いだパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等を交付します。
転出元の連携自治体が発行したパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等は豊川市に提出してください。
※宣誓時に必要な書類のうち、「配偶者がいないことを証明する書類(戸籍抄本等)」が不要となります。

その他

  • 豊川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度ガイドブックには、Q&Aなど詳しい内容が記載されています。
  • 「豊川市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」の規定により交付されている宣誓書受領証等は、「豊川市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」の規定により交付されたものとみなします。

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お問い合わせ

市民部 人権生活安全課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2149 ファックス:0533-89-2125

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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