医療、福祉、子育て支援、商業 駅周辺のまちなかへ!~豊川市都市機能立地補助金のご案内~
更新日:2024年4月1日
豊川市における都市機能の集約を図り、もって都市の質を高め持続的に発展可能なまちづくりを進めるため、豊川市立地適正化計画に規定する都市機能誘導区域において新たに都市誘導施設を運営する者に対し補助金を交付します。
補助金の金額
項目 | 補助対象の区分 | 金額 |
---|---|---|
建物 | 建物を所有し、当該建物の固定資産税が課せられる場合 | 固定資産税相当額 |
建物を所有し、当該建物の固定資産税が課せられない場合 | 建物整備費の3%相当額 | |
建物を賃借する場合 | 賃借額の3ヶ月相当額 | |
土地 | 土地を所有し、当該土地の固定資産税が課せられる場合 | 固定資産税相当額 |
土地を所有し、当該土地の固定資産税が課せられない場合 | 土地取得費の3%相当額 | |
土地を賃借する場合 | 賃借額の3ヶ月相当額 |
※交付申請の上限額は、建物・土地の合算で100万円です。
※補助金の算定では、豊川市拠点地区都市機能立地促進事業費補助金交付要綱に補助対象の範囲や期間等も規定していますので、ご確認ください。
※いずれも最大3年間補助します。
※いずれも要件があります。
補助対象者の条件
- 平成30年1月2日以降に都市機能誘導区域内で新たに都市機能施設(誘導施設)を自ら運営しています。(親族又は資本関係のある企業から取得した場合を除く)
- 10年以上、運営することを決めています。
- 市税等の滞納はありません。
- 暴力団員ではありません。
※補助対象者の確認として、以下のシートをご活用ください。
都市誘導施設
誘導施設とは、医療施設や福祉施設、商業施設などの都市機能施設で、人口減少・超高齢社会においても、郊外部を含む全ての市民の生活利便性を維持するために、その立地を誘導すべき施設です。
誘導施設名 | 内容 |
---|---|
医療施設 | 医療法第1条の5に定める施設 |
通所・訪問系高齢者施設 | 老人福祉法第5条の2の事業(老人短期入所事業を除く。)を行う施設 |
通所・訪問系障害者福祉施設 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条の事業(施設入所支援を除く。)を行う施設 |
通所・訪問系障害児福祉施設 | 児童福祉法第6条の2の2第2項から第7項までに定める事業を行う施設 |
幼稚園・保育所等 | 児童福祉法第39条第1項及び第39条の2第10項に定める施設、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に定める施設、学校教育法第1条に定める施設 |
商業施設 | 大規模小売店舗立地法第2条第2項に定める施設(1,000平方メートル以上) |
都市機能誘導区域
豊川市立地適正化計画において、都市機能誘導区域として中心拠点1地区、地域拠点6地区を定めています。
都市機能誘導区域は、以下のマニュアルを参考に、~きらっと☆とよかわっ!ガイドマップ~でご確認ください。
※都市機能誘導区域の詳細については、以下のページをご覧ください。
交付申請について
補助金は、平成30年1月2日以降に事業を開始した方が交付対象になります。
申請時期
事業を開始した年度の翌年度以降の年度において、該当年度の2月28日まで。
受付場所
都市計画課(市役所北庁舎3階)窓口で受付を行います。
申請時必要書類等
指定様式
交付決定通知書
申請内容を審査した上で、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、豊川市拠点地区都市機能立地促進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者へ通知します。
目安として、申請から交付決定通知書の交付まで1か月程度かかります。
交付請求
交付決定通知書を受領されましたら、豊川市拠点地区都市機能立地促進事業費補助金交付請求書(様式第4号)に固定資産税の納付、建物整備費の支払い、土地取得費の支払いまたは賃借料の支払いが明らかになる書類(領収書の写し等)を添付して、都市計画課へ持参または郵送にて提出してください。
提出時に振込先口座の確認をしますので、通帳またはキャッシュカードをご持参ください。郵送で提出される場合は、通帳またはキャッシュカードの写しの添付をお願いします。
目安として、請求から補助金の支払いまで1か月程度かかります。
指定様式
資料
豊川市都市機能立地補助金(拠点地区都市機能立地促進事業費補助金)のご案内(PDF:1,272KB)
豊川市都市機能立地補助金(拠点地区都市機能立地促進事業費補助金)交付要綱(PDF:186KB)
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