駐車場法等に基づく届出について
更新日:2022年6月3日
1 路外駐車場の届出について
豊川市内において下記の要件に該当する駐車場を設置する場合は「駐車場法」に基づく届出を市(都市計画課)にする必要があります。
1-1 「駐車場法」に基づく届出が必要となる駐車場(路外駐車場)
下記1~3に該当する路外駐車場(※1)は、駐車場法第11条に規定する「構造及び設備の基準」に適合させる必要があります。また、1~4の全てに該当する路外駐車場(※1)は、駐車場法第11条に規定する「構造及び設備の基準」に適合させたうえで、市(都市計画課)へ駐車場法に基づく届出が必要です。
1 一般公共の用に供する(※2)駐車場
2 駐車の用に供する部分の面積(駐車ますの面積)の合計が500平方メートル以上
3 都市計画区域内において設置するもの(豊川市は市内全域が都市計画区域)
4 料金を徴収するもの
※1 「路外駐車場」とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であり、一般公共の用に供する(※2)ものをいいます。
※2 「一般公共の用に供する」とは、不特定多数の者の利用に供することを言います。不特定多数の者の利用を管理上制限できない駐車場は、原則として「一般公共の用に供する」駐車場とみなされます。
1-2 「駐車場法」に基づく届出 提出書類様式
様式名 | 備考 |
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路外駐車場設置(変更)届出書(ワード:90KB) | ・位置図、平面図を添付してください。 |
・管理規程と併せて提出してください。 |
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路外駐車場休止届出書(ワード:33KB) |
・駐車場の休止・再開・廃止後10以内に提出してください。 |
技術的基準チェックリスト(エクセル:44KB) | ・路外駐車場設置(変更)届出書に添付して提出してください。 |
2 特定路外駐車場の届出について
豊川市内において下記の要件に該当する駐車場を設置する場合は、「駐車場法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出を市(都市計画課)にする必要があります。
2-1 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出が必要となる駐車場(特定路外駐車場)
下記1~4の全てに該当する駐車場は、市(都市計画課)へ「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出が必要です。(同時に駐車場法に基づく届出も必要です。)
1 一般公共の用に供する駐車場
2 駐車の用に供する部分の面積(駐車ますの面積)の合計が500平方メートル以上
3 料金を徴収するもの
4 建築物では無いもので、他の施設に付属していないもの
2-2 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出 提出書類様式
特定路外駐車場を新設・変更するとき | 備考 |
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(ワード:34KB) | ・駐車場法に基づく届出に添付していただく書面です。 |
技術的基準チェックリスト(バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の構造および設備に関する基準)(エクセル:33KB) | ・基準に適合しているか判断するためのチェックリストです。駐車場法に基づく届出に併せて添付していただく書面です。 |