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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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不法投棄は犯罪です

更新日:2020年10月7日

不法投棄とは

廃棄物(ごみ)は、私たちの日常生活に伴って排出される「一般廃棄物」と、事業活動に伴って生ずるプラスチック類や汚泥など、指定された内容に基づく「産業廃棄物」と、大きく2種類に分類されています。
これら廃棄物の不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」とする。)で禁止されており、違反すると不法投棄の原因者は投棄した廃棄物(ごみ)の撤去を求められるとともに、5年以下の懲役または1,000万円(法人には3億円)以下の罰金が科せられるなど、反社会的行為という位置づけが強化されて、制裁措置が大幅に引き上げられています。
また、一般廃棄物の回収場所(ごみステーション)ではあるものの、そこに決められた方以外の方が廃棄物を排出する場合や、一般廃棄物と同じ性状の産業廃棄物をごみステーションに排出する場合も、不法投棄となります。

管理者責任と未然防止策

土地の占有者や管理者の方は、不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。
不法投棄は犯罪であり、法律で禁止された悪質な行為です。不法投棄の行為者が発見・特定された場合は投棄した者等に廃棄物の撤去を要求しますが、投棄した者が見つからなければ、管理者責任によって土地の所有者、管理者で処分を行っていただくこととなります(廃棄物処理法第5条【清潔の保持】による)。また、豊川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第6条にも土地管理者の清潔の保持が規定されています。
不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発し、良好な生活環境を阻害する恐れがありますので、土地の占有者や管理者の方は日頃から不法投棄への防止対策を講じておきましょう。
敷地内などへ不法投棄された物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますので、絶対に行わないでください。

未然防止策

不法投棄されやすい場所は「人目のつきにくい場所」、「すでにごみが捨てられている場所」がほとんどです。そのため、土地の占有者や管理者の方は、不法投棄をされにくい環境を整えることが重要です。

  • 周囲にネットやロープを張る等囲いを設け、侵入されないようにする。
  • こまめに足を運び、状況確認をする。また草刈りや枝払いを定期的に行い、視界を広くし、清潔にしておく。
  • 不法投棄禁止等の警告看板を設置する。(警告看板は市でも提供しています。清掃事業課へお問い合わせください。)
  • 近隣にお住まいの方と協力し、不審者や見慣れない車に目を光らせ、情報を共有する。

不法投棄を見つけたら

「不法投棄が行われている」「不法投棄をしようとしている」「不法投棄をして逃げていった」状況を見かけた方はすぐに警察へ通報し、日時や場所、不法投棄者の特徴、車のナンバー等を通報してください。
また、公共の場所に不法投棄されている場合は、所管する部署へ、所管部署が不明な場合は清掃事業課までご連絡ください。

私道、私有地への不法投棄

私道や私有地にごみを不法投棄された場合、市がごみを撤去することはできません。不法投棄は犯罪ですが、投棄した者を特定できない限り、投棄物を処分するのはその土地の占有者になってしまいます。
被害を防ぐためには、私有地を管理されている方が適正に管理していただき、不法投棄されない環境作りが大切となります。

私有地に不法投棄されたごみの処分については、ご家庭から出るごみと同様の分別をし、可燃ごみや不燃ごみであれば指定ごみ袋にいれ、収集日にステーションに出してください。粗大ごみであれば粗大ごみ受付センターへ持ち込んでください。家電リサイクル法対象品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機)については郵便局でリサイクル券を購入し、指定引き取り場所まで持ち込んでください。(家電リサイクル対象品目の処分方法
ただし、市で処理できない廃棄物は受け取りができませんのでご承知おきください。

持ち込み先

可燃ごみ:清掃工場
不燃ごみ、危険ごみ:三月田最終処分場
粗大ごみ:粗大ごみ受付センター

関連する法律等(抜すい)

(清潔の保持)
廃棄物処理法 第5条
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市町村長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。
3 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

豊川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 第6条
何人も、生活環境を清潔に保持するよう努め、都市美観の汚損を招かないようにしなければならない。
2 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内の清掃を行う等清潔の保持に努めるとともに、その土地又は建物内にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。

(投棄禁止)
廃棄物処理法 第16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(道路に関する禁止行為)
道路法 第43条
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。

お問い合わせ

産業環境部 清掃事業課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2166 ファックス:0533-89-2197

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
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法人番号:1000020232076(法人番号について
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