個人市県民税の計算(令和2年度まで)
更新日:2020年11月16日
個人市県民税は、一定金額以上の所得がある方に均等に負担していただく「均等割」と所得金額に応じて負担していただく「所得割」に区分されます。均等割の税率及び所得割の計算方法は次のとおりです。
均等割の税率
均等割の税率は市民税3,500円、県民税2,000円で、あわせて5,500円になります。
所得割の計算方法
所得割の計算方法は、次のように行われます。なお、譲渡所得などについては税率などが別途定められており、他の所得と分離して計算します。
(前年中の所得金額-所得控除額)×税率10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)-税額控除(注釈1)-調整控除(注釈2)
(前年中の所得金額-所得控除額)を「課税所得金額」といいます。
(注釈1)税額控除には「配当控除」、「住宅借入金等特別控除」、「寄附金税額控除」、「外国税額控除」などがあります。
(注釈2)税源移譲に伴い生じる、所得税と市県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する不利益が生じないようにするための減額措置のこと
税額の計算例
夫(50歳) | 給与所得者 |
---|---|
妻(45歳) | 収入なし |
子供(20歳) | 大学2年生(収入なし) |
子供(17歳) | 高校2年生(収入なし) |
子供(14歳) | 中学2年生(収入なし) |
給与の収入金額 | 5,884,000円 |
---|---|
社会保険料支払額 | 529,500円 |
生命保険料(旧・一般)支払額 | 130,000円 |
所得割の計算 | 所得金額 | 5,884,000円→給与所得控除により4,167,200円 | 4,167,200円 | A |
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所得控除 | 社会保険料控除 | 529,500円 | ||
生命保険料控除 | 35,000円 | |||
配偶者控除 | 330,000円 | |||
扶養控除(20歳の子:特定扶養分) | 450,000円 | |||
扶養控除(17歳の子:一般扶養分) ※14歳の子は年少扶養に該当するため、控除なし。 |
330,000円 | |||
基礎控除 | 330,000円 | |||
所得控除計 | 2,004,500円 | B | ||
課税所得金額 | A-B(1,000円未満切捨て) | 2,162,000円 | C | |
調整控除前 所得割額 |
市民税 : C×6パーセント | 129,720円 | D | |
県民税 : C×4パーセント | 86,480円 | E | ||
調整控除額 | 人的控除の差の合計額 : 50,000円(配偶者控除)+180,000円(特定扶養)+50,000円(一般扶養)+50,000円(基礎控除)=330,000円 C>2,000,000円のため、{330,000円-(C-2,000,000円)} |
168,000円 | F | |
市民税 : F×3パーセント | 5,040円 | G | ||
県民税 : F×2パーセント | 3,360円 | H | ||
調整控除後 所得割額 |
市民税 : D-G | 124,680円 | I | |
県民税 : E-H | 83,120円 | J | ||
均等割 | 市民税 | 3,500円 | K | |
県民税 | 2,000円 | L | ||
市県民税額 | 市民税 : I+K(100円未満切捨て) | 128,100円 | M | |
県民税 : J+L(100円未満切捨て) | 85,100円 | N | ||
合計(M+N) | 213,200円 |