このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
豊川市 きらっと☆とよかわっ!
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • モバイルサイト
  • English
  • Portugues
  • Espanol
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・学校
  • 催事・文化
  • 公共施設
  • 市政情報
  • きらっと☆とよかわっ!
サイトメニューここまで


本文ここから

個人市県民税の寄附金税額控除について

更新日:2023年4月1日

 個人市県民税の寄附金税額控除とは、一定の団体に個人が寄附した場合、申告を行うことで一定の方法により計算した金額が個人市県民税の税額から控除される制度です。

対象となる寄附金(総所得金額等の30パーセントが限度)

ア.都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)(総務省ふるさと納税ポータルサイトへリンク 新規ウインドウで開きます)
イ.住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社支部への寄附金(総務大臣の承認を受けたもの等に限ります。豊川市の場合は、愛知県共同募金会、日本赤十字社愛知県支部が該当します。)
ウ.豊川市が条例で指定した団体への寄附金
エ.愛知県が条例で指定した団体への寄附金(愛知県のホームページへリンク 新規ウインドウで開きます)
※ウ、エにおいては、豊川市と愛知県が条例で指定した団体の範囲は同じです。

適用下限額

 寄附金税額控除額の計算過程において、対象となる寄附金の合計額から適用下限額を差し引きます。
 この適用下限額は、寄附金の支払った時期により異なり、次のとおりです。

支払時期 平成20年1月1日から
平成22年12月31日までの寄附金
平成23年1月1日からの寄附金
適用下限額 5,000円 2,000円
課税年度 平成21年度から平成23年度 平成24年度から

個人市民税の税額控除額

 次のA(基本控除)とB(特例控除)の合計額が控除額となります。Bについては、アのふるさと納税が該当し、寄附金税額控除前の所得割額の10パーセントが上限となります。なお、平成27年1月1日以降に支払われた寄附金については、10パーセントから20パーセントへ上限が拡大されました。
A=(ア、イ、ウの寄附金の合計額-適用下限額)×6パーセント
B=(アの寄附金の合計額-適用下限額)×下表(参考)の割合×5分の3

個人県民税の税額控除額

 次のA(基本控除)とB(特例控除)の合計額が控除額となります。Bについては、アのふるさと納税が該当し、寄附金税額控除前の所得割額の10パーセントが上限となります。なお、平成27年1月1日以降に支払われた寄附金については、10パーセントから20パーセントへ上限が拡大されました。
A=(ア、イ、エの寄附金の合計額-適用下限額)×4パーセント
B=(アの寄附金の合計額-適用下限額)×下表(参考)の割合×5分の2

(参考)課税総所得金額から人的控除差の合計額を差し引いた金額に対する割合

課税総所得金額-人的控除差の合計額 割合
平成25年以前 平成26、27年度 平成28年度から
令和20年度まで
0円を超え195万円以下 85パーセント 84.895パーセント 84.895パーセント
195万円を超え330万円以下 80パーセント 79.79パーセント 79.79パーセント
330万円を超え695万円以下 70パーセント 69.58パーセント 69.58パーセント
695万円を超え900万円以下 67パーセント 66.517パーセント 66.517パーセント
900万円を超え1,800万円以下 57パーセント 56.307パーセント 56.307パーセント
1,800万円を超え4,000万円以下 50パーセント 49.16パーセント 49.16パーセント
4,000万円を超える 50パーセント 49.16パーセント 44.055パーセント

税額の計算例(平成28年度分)

  • Z県Y市に住所を有する給与所得者で夫婦と子ども2人(妻と子どもは収入なしで、子どもは19歳と16歳)
  • 給与の収入額 5,884,000円
  • 社会保険料支払額 529,500円
  • 生命保険料支払額(一般分) 130,000円
  • X市に対する寄附金 50,000円
  • 日本赤十字社Z県支部に対する寄附金 40,000円
  • Y市とZ県が条例で指定した団体に対する寄附金 20,000円
  • 所得税との人的控除差の合計額 330,000円
所得割の計算 総所得金額 5,884,000円-給与所得控除 4,167,200円 A
所得控除 社会保険料控除 529,500円  
生命保険料控除(一般分) 35,000円  
配偶者控除 330,000円  
扶養控除(一般扶養) 330,000円  
扶養控除(特定扶養) 450,000円  
基礎控除 330,000円  
所得控除の合計額 2,004,500円 B
課税総所得金額 A-B(1,000円未満切捨て) 2,162,000円 C
調整控除前
の所得割額
市民税:C×6パーセント(注釈1) 129,720円 D
県民税:C×4パーセント(注釈1) 86,480円 E
調整控除額
  • 所得税との人的控除差の合計額(330,000円)
    【内訳】
    配偶者控除:50,000円+扶養控除(一般扶養):50,000円+扶養控除(特定扶養):180,000円+基礎控除:50,000円=330,000円
  • C>200万円のため、{人的控除差の合計額:330,000円-(C-2,000,000円)}
168,000円 F
市民税 : F×3パーセント 5,040円 G
県民税 : F×2パーセント 3,360円 H
寄附金税額
控除前の
所得割額
市民税 : D-G 124,680円 I
県民税 : E-H 83,120円 J
控除対象となる寄附金額 50,000円(X市)+40,000円(日本赤十字社Z県支部)+20,000円(条例指定)=110,000円
・A(総所得金額)の30パーセントの金額より控除対象となる寄附金額(110,000円)の方が少ないため、控除対象となる寄附金額は110,000円になる。
110,000円 K
寄附金税額控除額(基本控除) 市民税 : (K-2,000円)×6パーセント 6,480円 L
県民税 : (K-2,000円)×4パーセント 4,320円 M
寄附金税額控除額(特例控除) 市民税 : (50,000円-2,000円)×84.895パーセント×3/5=24,450円(円未満端数切り上げ) < I×20パーセント=24,936円
・C(課税総所得金額)から33万円(人的控除差の合計額)を差し引くと、1,832,000円で
あり、X市に対する寄附金から2,000円を差し引いた金額に乗じる割合は84.895パーセントになる。
 寄附金税額控除前の所得割額の20パーセントが上限のため、今回は24,450円が控除額となる。
24,450円 N
県民税 : (50,000円-2,000円)×84.895パーセント×2/5=16,300円(円未満端数切り上げ) < J×20パーセント=16,624円
・C(課税総所得金額)から33万円(人的控除差の合計額)を差し引くと、1,832,000円で
あり、X市に対する寄附金から2,000円を差し引いた金額に乗じる割合は84.895パーセントになる。
 寄附金税額控除前の所得割額の20パーセントが上限のため、今回は16,300円が控除額となる。
16,300円 O
寄附金税額控
除額の合計額
市民税 : L(6,480円)+N(24,450円) 30,930円 P
県民税 : M(4,320円)+O(16,300円) 20,620円 Q
所得割額 市民税 : I(124,680円)-P(30,930円) 93,750円 R
県民税 : J(83,120円)-Q(20,620円) 62,500円 S
均等割額(注釈1) 市民税 3,500円 T
県民税 2,000円 U
市県民税額 市民税 : R+T(100円未満切捨て) 97,200円 V
県民税 : S+U(100円未満切捨て) 64,500円 W
合計(V+W) 161,700円  

(注釈1)所得割の税率や均等割額については、都道府県や市区町村により異なる場合があります。

手続き

 所得税と個人市県民税の両方の控除を受ける方については、所得税の確定申告(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)を行う必要があります。また、個人市県民税のみで控除を受ける方については、「個人の市民税・県民税申告書」等を提出する必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 平成27年4月1日以後に行ったふるさと納税について、次の条件を全て満たす場合に限り、寄附先の市町村に「申告特例申請書」を提出することで、確定申告をしなくても市県民税から所得税分の控除も合わせて受けられることになりました。
 ふるさと納税ワンストップ特例制度適用条件
(1)ふるさと納税をした自治体の数が5以下である方
(2)ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告や市県民税の申告を行う必要のない方
(注意事項)
・医療費控除等の追加があり確定申告や市県民税申告を行う場合には、ワンストップ特例の対象外となるため、申告する際には寄附金控除も併せて申告する必要があります。
・平成27年1月1日から平成27年3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年分のふるさと納税の控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。

 ふるさと納税ワンストップ特例制度(総務省のホームページへリンク 新規ウインドウで開きます。)

関連情報

その他

 詳しいことにつきましては、豊川市役所財務部市民税課 電話:0533-89-2129までお問い合わせください。

お問い合わせ

財務部 市民税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2129 ファックス:0533-89-2299

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る
AIチャットボット
閉じる