個人市県民税の所得控除
更新日:2021年10月28日
所得控除とは、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
前年度と比べてどの点が変更となっているかについては令和3年度(2021年度)から適用される個人住民税の主な税制改正をご覧ください。
控除の種類 | 概要 |
---|---|
基礎控除 | 合計所得金額2,500万円以下(令和3年度から。令和2年度までは所得制限なし。)の納税義務者である場合に適用される控除のことをいいます。 |
雑損控除 | 災害、盗難及び横領により住宅や家財などに損害を受けた場合に控除することができます。 |
医療費控除/セルフメディケーション税制 | 1年間に支払った医療費/スイッチOTC医薬品の購入費が、一定額以上ある場合に控除することができます。 |
社会保険料控除 | 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料及び介護保険料などを支払った場合に控除することができます。 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済契約の掛金や心身障害者扶養共済掛金を支払った場合に控除することができます。 |
生命保険料控除 | 一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の支払いがある場合に控除することができます。 |
地震保険料控除 | 地震保険料(長期損害保険料)などの支払いがある場合に控除することができます。 |
障害者控除 | 本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合に控除することができます。 |
ひとり親・寡婦控除 | ひとり親もしくは寡婦の場合に控除することができます。 |
勤労学生控除 | 勤労学生に該当する場合に控除することができます。 |
扶養控除 | 扶養親族がいる場合に控除することができます。 |
配偶者控除 | 控除対象配偶者がいる場合に控除することができます。 |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が一定金額以内の場合に控除することができます。 |
※同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいいます。
基礎控除
合計所得金額2,500万円以下(令和3年度から。令和2年度までは所得制限なし。)の納税義務者である場合に適用される控除のことをいいます。
基礎控除の表
雑損控除
災害や盗難などにより、住宅や家財などに損害を受けた場合に控除できます。申告には消防署か警察署の証明書等が必要です。次の計算式によって求め、AかBのどちらか多い方の金額を控除することができます。
A.(損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10分の1)
B.(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円
医療費控除/セルフメディケーション税制
【医療費控除】
納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費のうち、一定金額以上のものについて控除することができます。申告には「医療費控除の明細書」を作成して添付する必要があります(領収書は自宅等で5年間保存)。
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い金額}(控除限度額200万円)
【セルフメディケーション税制】
医療費控除の特例として、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払ったスイッチOTC医薬品の購入費のうち、一定金額以上のものについて控除することができます。申告には「セルフメディケーション税制の明細書」を作成して添付する必要があります(領収書は自宅等で5年間保存)。
(スイッチOTC医薬品の購入費-保険等により補てんされた額)-12,000円(控除限度額88,000円)
※医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用となります。また、いずれかの適用を選択して申告した後で、その選択を変更することはできません。
社会保険料控除
納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金、介護保険料及び任意継続保険料などを支払った場合に控除することができます。申告には証明書・領収書等が必要です。
なお、給与から天引きされている社会保険料や公的年金等から直接差し引かれる介護保険料については、生計を一にする者が控除対象にすることはできません。
支払った金額の全額=社会保険料控除額
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済契約の掛金や心身障害者扶養共済掛金を支払った場合に控除することができます。申告には、支払い金額が確認できるものが必要です。
生命保険料控除
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に関しては従前の一般生命保険料及び個人年金保険料のそれぞれについて、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に関しては一般生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料のそれぞれについて、以下の式により計算した額を控除することができます。申告には、生命保険会社等が発行する証明書が必要です。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)
区分 | 保障の種類 | 控除適用限度額 |
---|---|---|
一般生命保険料控除 | 遺族補償、介護保障、医療保障等 | 35,000円 |
個人年金保険料控除 | 老後保障 | 35,000円 |
一般生命保険料と個人年金保険料控除の合計控除適用限度額は70,000円になります。
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払った保険料×2分の1+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払った保険料×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
平成24年度1月1日以後に締結した保険契約(新契約)
区分 |
保障の種類 | 控除適用限度額 |
---|---|---|
一般生命保険料控除 | 遺族補償等 | 28,000円 |
介護医療保険料控除 | 介護保障、医療保障 | 28,000円 |
個人年金保険料控除 | 老後保障 | 28,000円 |
一般生命保険料控除と介護医療保険料控除と個人年金保険料控除の合計控除適用限度額は70,000円になります。
年間支払保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払った保険料×2分の1+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
支払った保険料×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
旧契約と新契約の双方で控除の適用を受ける場合
一般の生命保険料控除又は個人年金保険料控除について、平成23年12月31日以前に締結した保険(旧契約)と、平成24年1月1日以後に締結した保険(新契約)の双方について保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれ新旧制度に基づいて控除額を計算し、適用限度額は、28,000円となります。
地震保険料控除
長期損害保険料と地震保険料のそれぞれについて、次の式により計算した額を控除することができます。申告には保険会社等が発行する証明書が必要です。
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
5,000円超 15,000円以下 | 支払った保険料×2分の1+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払った保険料の全額2分の1 |
50,000円超 | 25,000円 |
※長期損害保険料と地震保険料の控除額合計が25,000円を超える場合は、25,000円が限度額になります。
障害者控除
納税義務者本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合、所定の金額を控除することができます(扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合にも障害者控除は適用されます)。
- 普通障害者の場合・・・1人につき26万円
- 特別障害者の場合・・・1人につき30万円
- 同居特別障害者の場合・・・1人につき53万円
※同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税義務者本人、納税義務者の配偶者、納税義務者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている者をいいます。
ひとり親・寡婦控除
納税義務者が、次の1、2のいずれかに該当する場合、控除を受けることができます。いずれも、住民票の続柄に「夫(見届)」、「妻(見届)」の記載があるなど事実婚と認められる場合は対象外です。
(1) ひとり親控除
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者(前年の合計所得金額が500万円以下に限る)
(2) 寡婦控除
上記(1)以外の寡婦のうち、次の1、2のいずれかに該当する場合
- 夫と離婚後婚姻していない方で、前年の合計所得金額が500万円以下かつ扶養親族がいる方
- 夫と死別したあと婚姻していない方、夫が生死不明などの方で、前年の合計所得金額が500万円以下の方
控除額
(1)ひとり親控除は、30万円
(2)寡婦控除は、26万円
勤労学生控除
学生で、合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合、26万円を控除することができます。申告には、在学していることがわかるものが必要です。
扶養控除
前年の合計所得金額が48万円以下である生計を一にする親族(配偶者、他の納税義務者の扶養とされる人、青色事業専従者に該当する人で青色事業専従者給与の支払いを受ける人及び事業専従者に該当する人を除く。)を有する場合、以下の金額を控除することができます。
区分 | 対象 | 控除額 |
---|---|---|
一般 | 16歳~18歳、23歳~69歳 | 330,000円 |
特定扶養親族 | 19歳~22歳 | 450,000円 |
老人扶養親族 | 70歳~ | 380,000円 |
老人扶養親族のうち同居している父母等 | 70歳~ | 450,000円 |
※対象となる年齢は、その年の1月1日現在で判断します。
配偶者控除
前年の合計所得金額が48万円以下である生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養とされる人、青色事業専従者に該当する人で青色事業専従者給与の支払いを受ける人及び事業専従者に該当する人を除く。)を有する場合、以下の金額を控除することができます。
区分 | 対象 | 納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合の控除額 |
納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合の控除額 |
納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合の控除額 |
---|---|---|---|---|
一般 | ~69歳 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
老人 | 70歳~ | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 |
※対象となる年齢は、その年の1月1日現在で判断します。
※令和元年度(平成31年度)以降、前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者は配偶者控除を受けられません。
配偶者特別控除
生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養とされる人、青色事業専従者に該当する人で青色事業専従者給与の支払いを受ける人及び事業専従者に該当する人を除く。)を有する場合、配偶者の合計所得金額に応じて控除を受けることができます。
ただし、前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者は控除を受けられません。
配偶者の合計所得 | 納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合の控除額 |
納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合の控除額 |
納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合の控除額 |
---|---|---|---|
480,000円超~1,000,000円以下 |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
1,000,000円超~1,050,000円以下 |
310,000円 | 210,000円 | 110,000円 |
1,050,000円超~1,100,000円以下 |
260,000円 | 180,000円 | 90,000円 |
1,100,000円超~1,150,000円以下 |
210,000円 | 140,000円 | 70,000円 |
1,150,000円超~1,200,000円以下 |
160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
1,200,000円超~1,250,000円以下 |
110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
1,250,000円超~1,300,000円以下 |
60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
1,300,000円超~1,330,000円以下 |
30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
1,330,000円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
※令和元年度(平成31年度)以降の配偶者控除及び配偶者特別控除について、所得税での控除額や、所得を給与収入に換算した場合の金額を知りたい方は以下のファイルを参照してください。
令和元年度(平成31年度)以降の配偶者控除及び配偶者特別控除について(PDF:279KB)
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