女性に対する暴力をなくしましょう
更新日:2020年10月28日
11月12日から11月25日までは「女性に対する暴力をなくす運動」の期間です。
配偶者などからの暴力(DV)、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などは、人権を著しく侵害するもので、男女共同参画社会を形成して行く上で克服すべき重要な課題です。「少しくらいなら暴力といえないのでは」と考えず、お互いの人権を尊重しましょう。

更新日:2020年10月28日
11月12日から11月25日までは「女性に対する暴力をなくす運動」の期間です。
配偶者などからの暴力(DV)、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などは、人権を著しく侵害するもので、男女共同参画社会を形成して行く上で克服すべき重要な課題です。「少しくらいなら暴力といえないのでは」と考えず、お互いの人権を尊重しましょう。