豊川市職員の懲戒処分等の指針
更新日:2024年11月25日
本市は、不祥事を起こした職員を処分する場合の基準となる「豊川市職員の懲戒処分等の指針」を策定し、平成18年7月1日に施行しました。
職員は、市民の信頼にこたえるため、常日ごろから誠実かつ公正に職務を遂行することを求められています。そのためには、職員一人ひとりが全体の奉仕者としての責任を強く自覚し、高い倫理観を持って行動することが必要です。
この指針は、懲戒処分等に関する透明性、公正性を確保しつつ、非違行為に対して厳正に対処することを示すことにより、職員に公務員としての自覚を喚起し、不祥事の防止を図ることを目的としております。
指針の概要は次のとおりです。
- 懲戒処分等の種類について、地方公務員法に定める免職、停職、減給、戒告の4種類のほか、監督、指導上の措置として、訓告、厳重注意を明示しています。
- 懲戒処分の標準例について、一般服務関係や、収賄等の倫理関係を始め、セクシャルハラスメント、コンピュータの不正利用、個人情報の目的外使用、部下の非行に対する上司の監督責任などの非違行為とそれに対する懲戒処分の種類を示しています。
- 懲戒処分の公表を適正に行うため、公表対象や公表内容等を明らかにしています。
指針の内容については、以下のリンクからご覧ください。
豊川市職員の懲戒処分等の指針(令和6年11月一部改正)(PDF:378KB)
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