令和6・7年度「小規模修繕契約希望者登録制度」の登録申請
更新日:2024年2月26日
小規模修繕契約希望者登録制度の定時申請
1、制度について
本制度は、豊川市の発注する小規模かつ軽易な修繕(50万円以下)を対象に、建設業の許可を受けていない方に登録していただき発注することで、市内の小規模事業者の受注の機会を拡大し、市内経済の活性化を図ることを目的とするものです。
2、登録の資格について
申請できるのは、豊川市内に主たる事業所(本社、本店)を有する法人、又は、個人の方です。ただし、次に該当する方は、登録申請ができません。
(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)豊川市建設工事等入札参加業者登録名簿に登載されている者
(3)希望業種を履行するための必要な資格、許可等を有しない者
(4)登録申請までに市税及び国民健康保険料を完納していない者
3、対象となる修繕
内容が軽易であり、履行の確保が容易であると認められる50万円以下の修繕が対象となります。
4、登録申請の方法
(1)受付期間
令和6年3月11日(月曜)から令和6年3月18日(月曜)まで
午前8時30分から午後5時15分までの執務時間中(土曜・日曜を除きます)
現在登録さている方もこの申請が必要です。
(2)受付場所
豊川市役所総務部契約検査課(北庁舎3階)
(郵送での申請可 消印有効)
(3)申請書の配布
契約検査課又は豊川市のホームページから入手できます。
(4)申請に必要な書類
1、小規模修繕契約希望者申請書
2、登記簿謄本又は現在(履歴)事項全部証明書(法人のみ)、身分(身元)証明書(個人のみ)
3、豊川市が発行する「滞納のない証明書」(市役所資産税課で証明を受けた後に契約検査課に提出)
4、印鑑証明書
5、希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有することの証明書の写し
※上記1は原本、上記2~5は写し可。2~4の証明書は、発行日より3か月以内のものに限ります。
5、登録の有効期間
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの2ヵ年間です。
※ただし、令和6年4月1日以降に登録をした場合は、その日から令和8年3月31日までとなります。
6、登録内容の変更について
登録内容に変更があったときは、速やかに小規模修繕契約希望者登録変更届を提出してください。
7、名簿に登録されると
登録名簿は庁内に公開し、名簿に登録された方は、業者選定の対象となります。
なお、本制度の透明性を図るため、登録名簿を一般に公開する場合があります。
また、登録名簿に登載されても、指名や契約を約束するものではありません。ご承知おきください。
8、登録業者への発注について
登録された方への発注は、直接担当課から行います。なお、発注は、原則、複数の業者の見積り合せにより、最低価格の方と契約することになります。また、見積り合せに指名されても辞退することは自由です。