平成29年度以降における公共工事の前金払の使途拡大に係る取扱について
更新日:2017年4月13日
前払金の使途拡大について(平成28年7月1日施行、平成29年4月13日改正)
地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、公共工事の前払金の使途拡大がなされたことにより、本市においても豊川市公共工事請負契約約款を改正することにより次のとおり取り扱うこととします。
使途拡大の内容
現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む)に、前払金(中間前払金を含む、以下同じ。)の100分の25までを充当することができます。
実施時期
平成29年4月1日以降に公告、指名通知等を行う工事から実施します。
既に請負契約を締結している工事の取扱い
平成28年4月1日以降において既に請負契約を締結した工事であり、平成29年4月1日以降に払出しが行われる前払金がある場合は、当該請負契約書の前払金の使用に関する規定を変更する必要がありますので、当該工事の発注担当課にご相談ください。