業務委託最低制限価格制度の導入について
更新日:2021年8月11日
業務委託最低制限価格制度の導入について
業務委託の適切な履行、ダンピング受注の排除、労働環境の確保、下請請負業者へのしわ寄せの防止、安全管理体制の確保、事業者の健全で安定した経営環境の確保などを目的に、一部の業務委託について最低制限価格制度を導入します。
*平成30年1月1日以後に入札又は指名通知を行う競争入札で、平成30年4月1日以後に業務を行う契約から適用
業務委託最低制限価格制度の概要
対象業務 |
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予定価格が50万円を超える競争入札に付する業務のうち、次に掲げるもの ア 庁舎その他施設の建物清掃業務 イ 除草及び草刈業務 ウ 樹木管理業務 エ 庁舎その他施設の受付、案内等業務 オ 給食調理等業務 カ その他市長が必要と認めるもの |
算定式 |
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(入札比較価格×7/10)×1.1 ただし、上記算定式で算出した額が予定価格の7/10を下回る場合は7/10に相当する額 |
※最低制限価格制度
最低制限価格を設定し、予定価格の制限の範囲内で、かつ最低制限価格以上の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度
※予定価格及び最低制限価格の公表
最低制限価格を設定した業務委託については、入札執行後に予定価格及び最低制限価格を公表します。
※入札比較価格
入札比較価格は、予定価格に110分の100を乗じて得た額となります。