建設業法施行令の一部を改正する政令について
更新日:2016年7月15日
技術者の配置が必要な建設工事等の金額要件の引き上げについて(平成28年6月1日施行)
建設業法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第192号)により、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額、現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金の額等が引き上げられ、平成28年6月1日から施行しました。
特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限
・建築一式工事6,000万円(改正前4,500万円)
・建築一式工事以外の建設工事4,000万円(改正前3,000万円)
工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額の下限
・建築一式工事7,000万円(改正前5,000万円)
・建築一式工事以外の建設工事3,500万円(改正前2,500万円)