(創業者等用)セーフティネット保証に係る認定申請書
更新日:2024年7月1日
商工観光課からご案内
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定について
中小企業庁より、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定の指定期間は令和6年6月30日までとなり、指定案件から外れたため受付を終了しました。
セーフティネット5号認定の指定業種について
5号認定の申請について、業種誤りが多く発生しています。e-Stat(日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト)でキーワード検索による業種確認ができますので、申請の前に必ず確認をしたうえでご申請ください。
1.(創業者等用)対象となる中小企業者について
認定区分 | 要件 |
---|---|
5号 | (1)豊川市内に事業実態のある事業所があること。 ア 1つの指定業種(注釈1)に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する イ 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する ウ 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている (4)最近1か月(注釈2)の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等(注釈3)と比較して、5%以上減少していること。 |
注釈1)指定業種は、経済産業省中小企業庁のウェブサイト(こちら)をご確認ください。
注釈2)最近1か月の売上高等と各比較対象期間(最近1か月を含む最近3か月間)との比較が適当でない場合は、個別事情をヒアリングさせていただき、最近6か月の平均売上高等と比較することも可能です。
注釈3)3か月間の売上高が把握できない場合や実態を反映していない場合は、個別事情をヒアリングさせていただき、把握可能又は実態が反映されている期間における平均売上高の3か月間分とすることも可能です。
2.必要書類
令和6年7月1日より、5号認定(創業者用)に係る認定申請書の様式が変わりました。
No. | 必要書類 | 留意点 |
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1 | 申請書 | (1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合 |
2 | 委任状 | ・指定様式(ワード:29KB) |
3 | 最近1か月の売上高が確認できる書類 | ・売上台帳 |
4 | 最近1か月を含む最近3か月間の売上高が確認できる書類 | ・売上台帳 |
5 | 事業を営んでいることがわかる書類 | 法人であれば、履歴事項全部証明書の写し |
6 | 決算書類(損益計算書、貸借対照表、法人事業概況説明書) | ※事業拡大等により資料のある場合 |
備考:申請書、委任状、試算表への押印は不要です。
3.提出先
産業環境部商工観光課商工労政係(豊川市役所北庁舎2階)
4.留意事項について
- 融資を受ける際には、豊川市長の認定の後、別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
- 認定の有効期限は、発行日から30日以内となりますので、ご留意ください。
- ご提出いただいた書類は原則返却等いたしません。必ずご提出前に控えを取っていただくようお願いいたします。
5.Q&A
1.最近1か月の売上高は、前々月の売上高でもよいですか。
原則、最近1か月とは前月となります。ただし、売上がまだ集計できていないなどの特別な事情がある場合に限り、申請月の15日までは、前々月分の値でも受け付けております。
2.セーフティネット保証5号認定の指定業種に該当する業種かどうか、調べる方法はありますか。
e-Stat(日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト)で検索できます。検索にはキーワード検索をお使いいただくと便利です。