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先端設備等導入計画の策定をご検討ください!

更新日:2022年4月1日

申請書等の様式が変更になりました。

先端設備等導入計画の根拠法令について、令和3年6月16日をもって、「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」へ移管されました。
令和3年6月16日以降の申請については、申請書の様式等が変更になりますので、新しい様式をご使用ください。
 詳しくは、中小企業庁の「先端設備等導入制度による支援」のページをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁:「先端設備等導入制度による支援」について

先端設備等導入計画の要件等について

導入計画申請の流れ

先端設備等導入計画の認定を受けたい方は、豊川市導入促進基本計画の内容を踏まえ、以下の流れに沿って申請書を提出してください。

豊川市導入促進基本計画は、こちらをご覧ください。

導入計計画スキーム
先端設備等導入計画の認定までの流れ

対象となる中小企業者

対象となる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者です。

業種分類 資本金の額 従業員の数
製造業、その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下

ソフトウェア業又は
情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※ 上記ゴム製品製造業は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
※ 上表の他、企業組合、協業組合及び事業協同組合等の組合組織も中小企業者となりますので、中小企業等経営強化法をご確認ください。
※ 先端設備等導入計画を策定できる中小企業者と固定資産税(償却資産)の特例が受けられる対象者とは、要件(固定資産税(償却資産)の特例は、資本金が1億円以下の法人等)が異なりますので、ご注意ください。

対象となる先端設備等の種類

先端設備等の種類は、生産性の向上に不可欠なもので、直接商品の生産、販売の提供等に必要な以下の指定設備です。なお、固定資産税(償却資産)の課税標準がゼロになる設備と要件が異なりますので、ご注意ください。

減価償却資産の種類 対象となるものの用途又は細目

設備及び装置

全ての指定設備
器具及び備品 全ての指定設備
工具

測定工具及び検査工具
※電気又は電子を利用するものを含む

建物付属設備 全ての指定設備
ソフトウェア 全ての指定設備
建物

全ての指定設備

構築物 全ての指定設備

※ 建物は、新築する家屋であって、設置される先端設備の取得価格の合計額が300万円以上の場合に限ります。

計画期間

計画期間は、3年間、4年間又は5年間となります。

労働生産性の目標

先端設備等の導入前に比べ、労働生産性が前年度比年平均3%以上向上することが必要です。
なお、労働生産性については、以下のとおり算出してください。
◆ 労働生産性
  (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
  ※ 労働投入量は、労働者数又は労働者数×一人当たりの年間就業時間

先端設備等の導入の促進に際し配慮していただく事項

◆ 安易な人員削減等を目的とした先端設備等の導入にならないように、地域の雇用の安定にも配慮してください。
◆ 公序良俗に反する取り組みや反社会的勢力との関係が認められるものは、認定の対象としないこととしていますので、健全な地域経済の発展に配慮してください。
◆ 導入計画に沿った先端設備等の導入の進捗状況や自己評価の実施状況を把握するための調査にご協力ください。

先端設備等導入計画の申請方法について

申請書類

申請書類は、以下の申請様式及び審査に必要な書類を全てご提出ください。なお、中小企業庁の策定の手引きやQ&A等を参考にして、記載願います。
(申請様式)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。○生産性向上要件証明書(写し)(工業会証明書)

※ 誓約書及び工業会証明書については、税制措置の対象となる設備を含む場合に、ご提出ください。なお、申請時に提出が無くても認定を受けることはできますが、書類が整いましたらご提出ください。

(審査に必要な書類)

  • 会社の概要が分かる書類(例:会社のパンフレットなど)
  • 労働生産性の算出根拠が分かる書類(例:直近の決算書など)
  • 導入する先端設備が分かる書類(カタログなど)
  • 計画に盛り込まれている新築建物の要件を証する書類(建築確認済証(写)、見取り図、先端設備の購入契約書など)
  • リース契約書見積書(写)、リース事業協会が確認した軽減額計算書(写)

申請書類の提出方法

申請書類の提出部数は1部です。
申請書類は、商工観光課の郵送もしくはEメールにてご提出ください。
 <郵送の宛先>
  〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地
  豊川市役所産業環境部商工観光課 宛
  「先端設備等導入計画申請書類在中」
 <メール宛先>
  shoko@city.toyokawa.lg.jp
  ※認定支援機関の確認書のみ押印済原本が必要です。別途郵送等でご提出ください。

中小企業庁のページ

先端設備等導入計画に関する策定の手引きやQ&A、経営革新等支援機関などの、詳しい情報は、中小企業庁のページをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁:先端設備等導入制度による支援について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁:経営革新等支援機関認定一覧について

先端設備等導入計画の変更申請について

申請書類

認定された先端設備等導入計画について、導入設備の追加や労働生産性の数値の変更などを行う場合(軽微な変更を除く。)、変更申請をする必要があります。なお、計画期間が過ぎたものについては、新規での申請となりますので、ご注意ください。ご不明な点等ございましたら、下記豊川市役所商工観光課までご連絡ください。
(申請様式)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。〇生産性向上要件証明書(写し)(工業会証明書)

※ 誓約書及び工業会証明書については、税制措置の対象となる設備を含む場合に、ご提出ください。なお、申請時に提出が無くても認定を受けることはできますが、書類が整いましたらご提出ください。

(審査に必要な書類)

  • 認定を受けた計画の実施状況(任意様式)
  • 追加で導入する先端設備が分かる書類(カタログなど)
  • 計画に盛り込まれている新築建物の要件を証する書類(建築確認済証(写)、見取り図、先端設備の購入契約書など)
  • リース契約書見積書(写)、リース事業協会が確認した軽減額計算書(写)

申請書類の提出方法

申請書類の提出部数は1部です。
申請書類は、商工観光課の郵送もしくはEメールにてご提出ください。
 <郵送の宛先>
  〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地
  豊川市役所産業環境部商工観光課 宛
  「先端設備等導入計画申請書類在中」
 <メール宛先>
  shoko@city.toyokawa.lg.jp
  ※認定支援機関の確認書のみ押印済原本が必要です。別途郵送等でご提出ください。

固定資産税(償却資産)の特例について

固定資産税(償却資産)の特例を受けるためには、先端設備等導入計画の認定だけではなく、償却資産の申告の時に、固定資産税課税標準特例適用申告書に必要事項を記載し添付書類をそえて、申告することが必要です。詳しくは、以下のページの内容をご覧いただき、総務部資産税課までお問合せください。

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

償却資産の申告について

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お問い合わせ

産業環境部 商工観光課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-95-0263 ファックス:0533-89-2125

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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