セーフティネット保証4号・5号認定について
更新日:2023年11月2日
0 商工観光課からご案内
5号認定の申請について、業種誤りが多く発生しています。e-Stat(日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト)でキーワード検索による業種確認ができますので、申請の前に必ず確認をしたうえでご申請ください。
1.対象となる中小企業者について
認定区分 | 要件 |
---|---|
4号 | (1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。 |
5号 | (1)豊川市内に事業実態のある事業所があること。 |
※1 売上高等とは、売上高及び販売数量。なお、建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。
※2 5号の指定業種は、経済産業省中小企業庁のウェブサイト(こちら)をご確認ください。
※3 認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高等が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月若しくは直近2ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間若しくは1ヶ月の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が適用されます。
※4 行っている業種と指定業種の関係によって、売上高の減少等に対する認定基準が異なります。詳しくは経済産業省中小企業庁のウェブサイト(こちら)をご確認ください。
2.必要書類
4号認定
No. | 必要書類 | 留意点 |
---|---|---|
1 | 申請書 | |
2 | 委任状 | ・指定様式(ワード:28KB) |
3 | 最近1か月間の売上高が確認できる書類 | ・売上台帳(日ごともしくは取引先ごとの売上高を示したもの) |
4 | 最近3か月間の売上高(実績見込みを含む)に対応する前年の売上高が確認できる書類 | ・決算書類の月別売上高 |
5 | 決算書類(損益計算書、貸借対照表、法人事業概況説明書)※ | ・原則、直近1期分。 |
※2回目以降の申請で、前回申請時に決算書を提出しており、それ以降まだ決算期をむかえていない場合には、再度提出していただく必要はありません。
※申請書、委任状、試算表への押印は不要です。
5号認定
No. | 必要書類 | 留意点 |
---|---|---|
1 | 申請書 | (1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合 |
2 | 委任状 | ・指定様式あり(ワード:28KB) |
3 | 最近3か月間の売上高が確認できる書類 |
・売上台帳 |
4 | 最近3か月間の売上高(実績見込みを含む)に対応する前年の売上高が確認できる書類 | ・決算書類の月別売上高 |
5 | 履歴事項全部証明書(写し) | ・内容に変更がなければ期間の指定なし |
6 | 決算書類(損益計算書、貸借対照表、法人事業概況説明書) | ・原則、直近1期分。 |
※2回目以降の申請で、前回申請時に決算書を提出しており、それ以降まだ決算期をむかえていない場合には、再度提出していただく必要はありません。
※令和3年4月1日申請受付分より、申請書、委任状、試算表への押印は不要となります。
3. 提出先
産業環境部商工観光課商工労政係(豊川市役所北庁舎2階)
4.留意事項について
- 融資を受ける際には、豊川市長の認定の後、別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
- 認定の有効期限は、発行日から30日以内となりますので、ご留意ください。
- ご提出いただいた書類は原則返却等いたしません。必ずご提出前に控えを取っていただくようお願いいたします。
5. Q&A
1. 直近1か月の売上高は、前々月の売上高でもよいですか。
原則、直近1か月とは前月になります。ただし、売上がまだ集計できていない等の特別な事情がある場合に限り、申請月の15日までは、前々月分の値でも受け付けております。
2. 新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後も前年同期比で判断してよいですか。
原則は前年同月比での判断ですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、感染症の影響を受けた時期に応じて、令和元年2月以降の同月と比較することとします。影響を受けている時期については、受付時にヒアリングにて確認いたします。特に確認書類をご提出いただく必要はありません。
3. GoToキャンペーンなどの各種支援策の影響で一時的に売り上げが上がっており、前年同期の比較が適当ではない場合に、何か緩和策はありますか。
国による各種支援策の影響を受けた事業者で、最近1か月の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合に限り、比較する期間を最近6か月等とすることが可能です。各種支援策の影響を受けたことについては、受付時のヒアリングにおいて、業種や取引先の所在地などの事情を踏まえて判断させていただきます。特に確認書類の提出は必要ありません。
4. 2週間分だけの売上高などを月換算し、前年同期の売上高と比較することは可能ですか。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける時期が事業者ごとに異なるため、当該月から影響を受け始め、当該月の申請日までの売上高(半月以上)を把握している場合に限り、当該月のその後の期間における見込み売上高等を含め実績としてみることも可能です。受付時に個別事情をヒアリングさせていただき、判断いたします。
5. 創業1年未満もしくは1年以内に事業拡大等(店舗の増加など)を実施したため、前年の売上高等を比較できない場合、認定は可能ですか。
創業1年未満の方や1年以内に事業拡大等を実施した方は、様式が異なりますので、こちらのページをご確認ください。
6.セーフティネット保証5号の指定業種に該当する業種かどうか、調べる方法はありますか。
e-Stat(日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト)で検索できます。検索にはキーワード検索をお使いいただくと便利です。
6.セーフティネット4号関連の主な融資制度について
7.その他の新型コロナウィルス関連の情報について
新型コロナウイルスに関連した中小企業者の方等の相談窓口等について
