住居確保給付事業について
更新日:2022年4月26日
○住居確保給付金とは
離職者又は、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方で、仕事・住宅を喪失又はそのおそれのある方の支援をするため、住居確保給付事業がありますので、ご利用ください。
○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による再支給の申請期間の延長について
住居確保給付金の支給が終了した方で下記支給要件に該当する方は、再支給(最長3か月)が可能になっています。
この度、再支給の申請期限が令和4年6月30日から令和4年8月31日まで延長されました。
なお、本特例による再支給の申請は一度限りとなっています。
また、令和3年6月11日以降に住居確保給付金を申請した方は職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。 (令和4年8月31日までに申請する必要があります。)
詳細については、福祉課生活支援係までお問合せください。
支給要件
次の全てに該当する方
1.申請時に、離職後2年以内の方又は、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
2.離職等の日において、主として世帯の生計を維持していた方
3.誠実かつ熱心に求職活動を行う方
4.住宅を喪失している方、または賃貸住宅に居住しているが住宅を失うおそれのある方
5.原則として、臨時・一時的収入、同居親族の収入等がある場合は、別途定める収入基準額以下であること。
6.本人を含めた同居親族の預貯金の合計により、別途定める金融資産の基準額以下である方
7.国または地方公共団体等の類似する貸付けまたは給付等を受けていない方
8.申請者、申請者と同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。
支給額
単身世帯:月額37,000円以内
2人世帯:月額44,000円以内
3~5人世帯:月額48,100円以内
支給期間
原則3か月間を限度(就労活動を誠実に継続した場合は、支給期間延長の制度あり)
支給方法
貸主または委託事業者へ振込みなど
留意事項
1.原則申請の際には、証拠書類等の提出が必要となります。
2.居住先が豊川市以外になる場合は、その居住先を管轄する市区町村への申請となります。
問い合わせ先
福祉部福祉課生活支援係
住所:豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2319
ファックス:0533-89-2137
