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住居確保給付金について

更新日:2023年11月27日

住居確保給付金について

 離職・廃業の日から2年(疾病、負傷、育児等やむを得ない理由がある場合は最長4年)以内である方、もしくは給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由又は個人の都合によらない理由により減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方であって、就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している又はそのおそれのある者を対象として、原則3ヶ月(一定条件の下、最大9ヶ月受給可能)を限度として、住宅費を支給するとともに、就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給対象者

支給対象者は、次の8項目のいずれにも該当する者

1.離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。
2.離職・廃業の日から2年(疾病、負傷、育児等やむを得ない理由がある場合は最長4年)以内であることもしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。
3.主たる生計維持者であること。
4.申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が、収入基準額以下であること。

基準額等
世帯人数   基準額    家賃額(上限)収入基準額(基準額+家賃額
1人81,000円37,000円118,000円
2人124,000円44,000円168,000円
3人159,000円48,100円207,100円

※世帯人数が4人以上の場合や具体的な収入基準額については、下記問い合わせ先までご連絡ください。
5.申請者及び申請者と同一世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下であること。

預貯金額
世帯人数預貯金額
1人486,000円
2人744,000円
3人954,000円

※世帯人数が4人以上の場合は、100万円が上限となります。
6.公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
※自営業者で事業再建を希望している場合は、商工会議所、商工会、よろず支援拠点等の経営相談先への経営相談および自立に向けた活動を行うことで求職活動に代えることができます。
7.申請者及び申請者と同一世帯に属する者が、自治体等が実施する類似の貸付等を受けていないこと。
8.申請者及び申請者と同一世に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
※ 住居確保給付金は、生活保護との併給は認められません。

住居確保給付金の支給

1.支給額

  • 世帯収入合計額(月額)が基準額以下の場合は、家賃額の上限を支給します。
  • 世帯収入合計額(月額)が基準額を超え、かつ居住する住宅の実際の家賃額が家賃額の上限を下回る場合は、以下の数式により算定された額を支給します。
  • 世帯収入合計額(月額)が基準額を超え、かつ居住する住宅の実際の家賃額が家賃額の上限を超える場合は、以下の数式により算定された額を支給します。

支給額(※)=実際の家賃額-(世帯収入合計額(月額)-基準額)
※なお、支給額は、家賃額(上限)を上限とします。

2.支給期間

  • 原則3ヶ月(一定条件の下、9ヶ月を限度に延長支給可)

3.支給方法

  • 実施主体(県又は市)から直接住宅の貸主等の口座へ振り込みます(原則として支給対象者への支給は行われません)。

支給対象者の義務

支給対象者の方には支給期間中、常用就職に向けた以下の求職活動を行っていただく必要があります。

1.公共職業安定所等で求職活動を行う方

  • 公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の職業相談を毎月2回以上受けること。
  • 毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
  • 原則週1回以上、求人先への応募を行う。又は求人先の面接を受けること。

2.経営相談を行う方

  • 原則月1回以上、経営相談先で経営相談を受けること。
  • 経営相談先からの助言等をもとに、自立に向けた活動計画を作成し、月に1回以上、計画に基づく取組を行うこと。
  • 毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。

※支給期間を再延長した場合は、公共職業安定所等での求職活動が必要です

再支給

 住居確保給付金の受給期間又は受給期間の終了後に、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合、再支給することができるものとする。
※経過措置として、令和6年3月31日までに住居確保給付金の申請をしている場合で、会社の都合で解雇または離職された方は1年を経過していなくても再支給の申請が可能です

留意事項

1.原則申請の際には、証拠書類等の提出が必要となります。
2.居住先が豊川市以外になる場合は、その居住先を管轄する市区町村への申請となります。

問い合わせ先

福祉部地域福祉課生活支援係
住所:豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2319
FAX:0533-89-2137

お問い合わせ

福祉部 地域福祉課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-95-0231 ファックス:0533-89-2137

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