豊川市ホテル・バンケットルーム出店奨励金制度
更新日:2024年10月9日
豊川市では、観光交流人口の増加、滞在時間及び消費額の拡大を図り、地域経済の活性化に寄与するため、市内で新たにホテル又はバンケットルームを出店する事業者等に対し奨励金を交付します。
豊川市ホテル・バンケットルーム出店奨励金交付要綱(PDF:164KB)
ホテル・バンケットルーム誘致事業費補助金 様式(ワード:37KB)
交付対象となる設置事業者
市内において新たにホテル又はバンケットルームを設置し、運営する法人又は個人(既存の施設を新たに取得・改修して設置する場合や、運営を第三者に委託する場合を含む。)
交付対象施設
ホテル
旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設及びこれに付帯する施設で、客室数は50室以上設置し、観光・ビジネス等の利用に応える運営を行う宿泊施設(注釈1)
バンケットルーム
大規模な会議や展示会、宴席等の用に供する施設で、宴席は単一の会場にて着席により100席以上の対応が可能な施設(注釈1)
(注釈1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設でないこと。また、もっぱら宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う施設でないこと。
奨励金の種類・金額
奨励金の交付は、1対象施設につき1認定事業者とする。ただし、運営を委託する場合は、宿泊施設等設置奨励金のうち受託事業者が所有する償却資産の固定資産税相当額分及び雇用促進奨励金について、受託事業者を交付対象者とする。
宿泊施設等設置奨励金
(1)対象施設の営業を開始した日以後、最初に課税された年度から起算して5か年度分の当該宿泊施設等に係る固定資産税(土地・家屋・償却資産)及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)に相当する額。固定資産税等を納付した翌年度に交付するものとし、1年度あたりの交付限度額は1億円とする。
(2)対象施設の所在が中心拠点・地域拠点(豊川市立地適正化計画に規定された都市機能誘導区域)にある場合は100%、それ以外の場合は80%の額。
(3)複合施設の場合は、下記に掲げる算定方法により用途ごとの床面積で按分し、宿泊施設等の用に供する部分(以下「対象用途」という。)に係る固定資産税等に相当する額を算定する。
(4)奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数の額を切り捨てるものとする。
複合施設の場合の算定方法
(1)対象施設基準面積(以下「基準面積」という。)・・・ア+イ+ウの合計面積(1平方メートル以下切り捨て)
ア 対象用途のみのフロア・・・フロア全体の床面積(通路など共有部分を含む。)
イ 対象用途と対象外用途が混在しているフロア
・・・対象用途床面積+(共有部分床面積x対象用途床面積/(対象用途床面積+対象外用途床面積))
ウ 共有部分のみのフロア・・・ウのフロア全体の床面積x(アとイの対象用途床面積)/(アとイのフロア全体の床面積)
(2)金額の算定・・・ア+イ+ウの合計金額
ア 土地・・・土地の固定資産税等x基準面積/延床面積
イ 建物・・・家屋の固定資産税等x基準面積/延床面積
ウ 償却資産・・・対象用途に必要な償却資産の固定資産税+共有部分の償却資産の固定資産税x基準面積/延床面積
雇用促進奨励金
対象施設に係る新規雇用従業員(注釈2)1人につき30万円(上限は1,200万円とし、1回のみ交付)
(注釈2)宿泊施設等の設置に伴い、事業者の認定日から宿泊施設等の開業日の1年後の日(以下「雇用基準日」という。)までの間に、当該宿泊施設等の運営に従事するため新たに雇用された者で、雇用保険法に規定する被保険者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。
(1)雇用基準日から1年以上継続して雇用されていること。
(2)雇用日から雇用基準日の1年後の前日までの間、継続して市内に住民登録をしていること。
(3)複合施設の場合は、宿泊施設等の運営に専従する者であること。
交付対象となる設置事業者及び受託事業者
交付対象となる設置事業者の要件
(1)宿泊施設等の建物を自己所有すること。
(2)宿泊施設等を自己所有の土地又は借地権を有する土地において整備すること。なお、借地の場合は、10年以上の借地契約であること。
(3)宿泊施設等の設計・建設又は運営に関し、十分な資金力を有すること。
(4)自ら運営を行う場合は、宿泊施設については概ね10年以上、バンケットルームについては概ね3年以上の飲食店等の運営実績を有すること。
(5)開業後少なくとも10年間営業を継続する意思を有すること。
(6)市税等を滞納していないこと。
(7)風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいないこと。
(8)事業主体及び法人の役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(9)宗教上の組織又は団体でないこと。
(10)本市の観光振興、地域貢献活動に積極的に参加し、又は協力する意思を有すること。
(11)宿泊施設等の建設、事業の運営にあたり、その他必要な法令等に定めのある手続きを経ること。
(12)受託事業者に運営させる場合は、当該受託事業者は交付対象となる受託事業者の要件(2)から(4)までのいずれにも該当する者であること。
交付対象となる受託事業者の要件
(1)宿泊施設等設置奨励金については、宿泊施設等の償却資産を自己所有すること。
(2)宿泊施設等の運営に関し、十分な資金力を有すること。
(3)宿泊施設については概ね10年以上、バンケットルームについては概ね3年以上の運営実績を有すること。
(4)交付対象となる設置事業者の要件(6)から(11)までのいずれにも該当する者であること。
奨励金の認定・交付に必要な提出書類
事業者の認定申請
交付の対象となる宿泊施設等(以下「対象施設」という。)の設置に係る工事に着手する日の30日前までに、ホテル・バンケットルーム出店奨励金事業者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出
(1)事業計画書
(2)設置事業者の概要書
(3)法人登記事項証明書(全部事項証明書)又は住民票抄本
(4)定款又は規約の写し
(5)土地の所有者を特定できる書類(登記事項証明書(全部事項証明書)、借用契約書の写し等)
(6)建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し
(7)対象施設の見取図、施設配置図及び施設平面図
(8)対象施設の建築費の見積書の写し
(9)直近3年分の決算報告書
(10)市税等の課税・納付確認に関する同意書
(11)その他市長が必要と認める書類
対象施設の運営を受託事業者に行わせる場合
(1)受託事業者の概要書
(2)受託事業者の法人登記事項証明書(全部事項証明書)又は住民票抄本
(3)受託事業者の定款又は規約
(4)受託事業者の直近3年分の決算報告書
(5)受託事業者の市税等の滞納のないことを確認できる書類
(6)その他市長が必要と認める書類
交付申請
【宿泊施設等設置奨励金】対象施設の営業を開始した日以降、最初に課税された年度の翌年度の4月1日から6月30日までの間にホテル・バンケットルーム出店奨励金交付申請書(様式第10号)に次の書類を添えて提出
(1)ホテル・バンケットルーム出店奨励金事業者認定通知書の写し
(2)市税等の課税・納付確認に関する同意書
(3)固定資産税・都市計画税課税明細書及び償却資産申告書の写し
(4)土地を借り受ける場合にあっては、固定資産公課証明書の写し
(5)その他市長が必要と認める書類
【雇用促進奨励金】新規雇用従業員を雇用基準日から1年以上継続して雇用した日が属する年度の翌年度の4月1日から6月30日までの間に上記書類(受託事業者においては、(3)及び(4)を除く。)のほか、次の書類を添えて提出
(1)新規雇用従業員の名簿(氏名、住所、所属する事業所、雇用年月日等の記載があるもの)
(2)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
(3)継続雇用を明らかにする書類
(4)新規雇用従業員の住民票
(5)その他市長が必要と認める書類
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ