「最低賃金」「特定最低賃金」について
更新日:2023年12月16日
愛知県の最低賃金について
「最低賃金制度」とは
事業主が、労働者に対して支払うべき賃金の最低額です。
よって、事業主はこれ以上の賃金を支払わなければいけません。
労働者とは、常用・臨時・パート・アルバイトなど就労形態に関わらず、全ての働く人を指します。
愛知県最低賃金
時間額 | 効力発生日 |
---|---|
1,027円 |
令和5年10月1日 |
特定(産業別)最低賃金
特定最低賃金名 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1,059円 | 令和5年12月16日 |
輸送用機械器具製造業 | 1,028円 | 令和5年12月16日 |
- 注意1:上記の特定最低賃金名の中で、一部除外される業種もありますので、詳しくは、愛知労働局ホームページ(こちら)をご覧ください。
- 注意2:上記の各産業(平成25年10月改定の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者に適用されます。ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、「愛知県最低賃金」が適用されます。
適用除外労働者
- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後3ヵ月未満の者であって技能習得中の者
- 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者
- 次の特定最低賃金における特有の軽易業務従事者
- 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業: 軽易な運搬の業務に主として従事するもの
- 輸送用機械器具製造業: 手作業によりまたは手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事するもの
その他詳細は、豊橋労働基準監督署(電話0532-54-1192)または、愛知県労働基準部賃金課(電話052-972-0257)までお尋ねください。