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「最低賃金」「特定最低賃金」について

更新日:2023年12月16日

愛知県の最低賃金について

「最低賃金制度」とは
 事業主が、労働者に対して支払うべき賃金の最低額です。
 よって、事業主はこれ以上の賃金を支払わなければいけません。
 労働者とは、常用・臨時・パート・アルバイトなど就労形態に関わらず、全ての働く人を指します。

愛知県最低賃金

時間額 効力発生日

1,027円

令和5年10月1日

特定(産業別)最低賃金

特定最低賃金名 時間額 効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1,059円 令和5年12月16日
輸送用機械器具製造業 1,028円 令和5年12月16日
  • 注意1:上記の特定最低賃金名の中で、一部除外される業種もありますので、詳しくは、愛知労働局ホームページ(こちら)をご覧ください。
  • 注意2:上記の各産業(平成25年10月改定の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者に適用されます。ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、「愛知県最低賃金」が適用されます。

適用除外労働者

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3ヵ月未満の者であって技能習得中の者
  3. 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者
  4. 次の特定最低賃金における特有の軽易業務従事者
  • 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業: 軽易な運搬の業務に主として従事するもの
  • 輸送用機械器具製造業: 手作業によりまたは手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事するもの

その他詳細は、豊橋労働基準監督署(電話0532-54-1192)または、愛知県労働基準部賃金課(電話052-972-0257)までお尋ねください。

お問い合わせ

産業環境部 商工観光課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-95-0263 ファックス:0533-89-2125

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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