豊川市首都圏人材確保支援事業(地方就業学生支援事業)
更新日:2024年4月1日
地方就業学生支援事業の概要
大学の卒業年度に、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学し、その大学を卒業する見込みのある学生の方が豊川市へ転入し、市内在住の企業に就職する意思を有している方へ、地方就職学生支援事業費補助金(以下、「就職支援金」)を交付する制度です。
支給要件
次の「移住等に関する要件」を満たし、「就業に関する要件」を満たす必要があります。
移住等に関する要件
・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(注釈1)のキャンパスに4年以上在学して、卒業見込みであること
・大学の卒業年度において、東京圏内(注釈1)に継続して在住していること
・勤務地(就業場所)が豊川市内に所在する企業に就職すること
・卒業後に上記企業に就職し、豊川市へ転入する意思を有していること
・豊川市への転入日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
・日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
・その他愛知県及び豊川市が就職支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと
注釈1)東京圏内とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち、以下の条件不利地域以外の地域を言います。
都道府県名 | 条件不利地域 |
---|---|
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
就業に関する要件
・勤務地(就業場所)が豊川市内に所在すること
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する法人等でないこと
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること
・豊川市への勤務地限定型社員としての採用予定であること
支給額及び支給対象期間
支給額
12,000円(上限) ひとり1回まで
各年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方に沿った、卒業年度の6月1日以降の採用面接にかかる往復交通費の2分の1以内です。また、正式な内定日が卒業年度の10月1日以降であるものに限ります。
参考:(内閣官房)就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議(別ウィンドウが開きます)
必要書類
支給申請時
・愛知県地方就職支援金支給申請書(様式13)(エクセル:15KB)
・地方就職支援金支給に係る誓約事項(様式13別紙1)(ワード:17KB)
・愛知県地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(様式13別紙2)(PDF:55KB)
・口座振込申出書(様式13別紙3)(ワード:21KB)
・内定証明書(様式14)(エクセル:14KB)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等写真付きのもの)
・卒業年度に東京圏内で居住していることがわかるもの
(東京圏内の住民票の写し、賃貸住宅の賃貸借契約書、卒業年度の公共料金領収書直近3か月分等)
・申請年度が卒業年度であることが確認のとれる在学証明書、又は卒業見込証明書
・支給金の対象となる内定先企業の選考内容(開催日時、場所)等が記載された案内(文書、メール等)
・内定先企業の選考に係る交通費の領収書(移動した日付、区間、金額がわかるもの)等
※選考の開催日時前後1日の日付の領収書が対象となります。この期間外の領収書については支給申請時に詳細をお尋ねします。
※交通系ICカードの利用や新幹線ネット予約等により、領収書が発行されない場合は、移動した日付、区間、金額がわかる利用明細等を領収書の代わりとします。
交付決定後
支給申請期限及び提出方法
支給申請期限
令和7年1月17日(金曜)まで
提出方法
郵送又は、メールでご申請ください。
<郵送>※当日消印有効
〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市役所産業環境部商工観光課 宛
「地方就職学生支援事業費補助金申請在中」
<メール>
shoko@city.toyokawa.lg.jp
メール表題を「地方就職学生支援事業費補助金申請」としてください。
各種証明書や印鑑が押印されたものはスキャンしたPDFデータ、又は読み取ることができる写真を添付してください。
容量が大きい場合は分割して送付してください。
定期報告及び交付申請内容の変更報告
就職支援金の交付決定を受けた方(以下、「就職支援金受給者」)及び、就職支援金受給者が就業する法人等は、以下のとおり報告が必要となります。
就職支援金受給者
転入した日から起算して1年、3年、5年を経過した各時点及び、様式13による交付申請に係る内容に変更が生じた場合は、以下の様式により届出をしていただきます。
・愛知県地方就職支援金住居・勤務地等変更届出書【受給者用】(様式18-1)(ワード:26KB)
なお、定期報告の時期は、市からお知らせいたします。
就職支援金受給者が就職する法人等
交付申請をした日から1年を経過した時点及び、内定証明書(様式14)の内容に変更が生じたときは、以下の様式により届出をしていただきます。
・愛知県地方就職支援金住居・勤務地等変更届出書【就業先法人等用】(様式18-2)(ワード:25KB)
なお、定期報告の時期は、就職支援金受給者を通じて市からお知らせいたします。
就職支援金の返還
就業支援金受給者が、以下に掲げる要件のいずれかに該当すると認められる場合は、就職支援金の全額又は、半額を返還していただきます。
全額返還
・虚偽の申請その他の不正な行為等により就職支援金の交付決定を受けたことが明らかになった場合
・就職支援金の交付申請日から1年以内に、要件を満たす内定先企業に就職しなかった場合
・就職支援金の交付申請日から1年以内に、豊川市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に豊川市に住民票がある場合を除く)
・転入日から3年未満に豊川市から転出した場合
・就業日から1年以内に就業支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職から3カ月以内に豊川市内の別の企業に就業する場合を除く)
・勤務地(就業場所)が就職日から1年以内に豊川市以外へ変更となった場合
半額返還
・就職支援金の交付申請日から3年以上5年以内に豊川市から転出した場合
ただし、上記にかかわらず、就業先法人等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであるときは、返還の免除を申請することができます。
詳しくは商工観光課へご相談ください。
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