愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃の改正
更新日:2018年3月25日
愛知県内で、車両電気配線装置製造業に従事する家内労働者の方々に適用される最低工賃が、平成30年3月25日より改定されました。
最低工賃額:次の表の業務欄、内容欄および規格欄の区分に応じ、1本につき、金額欄に掲げる金額。
業務 | 内容 | 規格 | 金額 |
---|---|---|---|
カプラー差し | 電線の端末に取り付けられた端子をカプラーに差し込むことをいう。 | 20センチメートル以下の電線について行うもの | 1本につき 40銭 |
20センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの | 1本につき 49銭 | ||
50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの | 1本につき 58銭 | ||
2メートルを超える電線について行うもの | 1本につき 66銭 | ||
チューブ通し | 電線の被覆を保護するため丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。 | 15センチメートル以下のチューブについて行うもの | 1本につき 30銭 |
15センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの | 1本につき 59銭 | ||
50センチメートルを超え1メートル以下のチューブについて行うもの | 1本につき 71銭 | ||
防水栓通し | カプラーにはめ込む前に防水栓に電線を通すことをいう。(手工具を使用せずに行うものに限る。) | 1本につき 48銭 |
適用される家内労働者は、愛知県の区域内で車両電気配線装置製造業に係るカプラー差し、チューブ通しおよび防水栓通しに従事する家内労働者の方々です。
上記の家内労働者に委託する委託者(愛知県内外を問わず)は、、上記の最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
最低工賃についての照会・相談先
愛知労働局労働基準部賃金課(電話052-972-0258)または
豊橋労働基準監督署(電話0532-54-1192)へお問い合わせください。