住所移転後の選挙について
更新日:2017年8月2日
選挙で投票するためには
選挙で投票するためには、お住まいの市区町村の選挙人名簿に登録される必要があります。
この選挙人名簿の基になっているのは住民基本台帳であるため、進学や就職等で引っ越しにより住所を移した場合には、正確な住民票異動の届出が必要になります。
なお、名簿に登録されるための条件については、こちらをご覧ください。
市内で住所を移した場合の選挙について
市内で住所を移した後の選挙では、移した時期によって住所地の選挙人名簿に登録されず、旧住所地で選挙をしていただく場合があります。
どちらの住所地で選挙ができるかは、選挙前にお送りする投票所入場券に記載してありますので、お手元に届きましたらご確認いただき、投票所入場券に記載の投票所へ投票にお越しください。
市区町村をまたいで住所を移した場合の選挙について
市区町村をまたいで住所を移した後の選挙では、移した時期によって住所地の選挙人名簿に登録されず、選挙ができない場合があります。
住所地で選挙ができない場合、国政選挙や県政選挙では旧住所地で選挙人名簿に登録されていれば、旧住所地で選挙をすることができます。(県政選挙では、旧住所地が県内の市町村である場合に限り、投票ができます。)
投票にあたっては、直接、旧住所地の投票所に行く方法と不在者投票制度を利用する方法がありますので、直接行けない場合は不在者投票制度をご活用ください。
なお、豊川市へ住所を移した方や豊川市から他市町村へ住所を移した方について、実際の選挙で投票できるかどうかがわからない場合は、豊川市選挙管理委員会(電話:0533-89-2123)へ直接確認してください。
海外へ住所を移した場合の選挙について
留学などにより海外へ住所を移して3か月以上居住する場合には、在外選挙制度により、日本の国政選挙に投票することができます。
在外選挙制度で投票するためには、お住まいの住所を管轄する日本大使館または日本総領事館の窓口で登録申請の手続きを行う必要があります。
在外選挙制度の詳細については、下の総務省広報誌抜粋をご覧ください。
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