郵便等による不在者投票について
更新日:2013年1月4日
重度の障害や病気のために投票所まで出向くことが困難で、次に該当する方は、自宅などで「郵便等による不在者投票」ができます。
郵便等投票ができる方
障害等の区分 | 障害等の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級又は2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 | 1級又は3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
※太字…肝臓については、平成22年4月1日から追加されました。
★ ただし、郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ「郵便等投票証明書」が必要ですので、対象になるかどうか選挙管理委員会にご確認のうえ、手続きを行ってください。
方法
- 「郵便等投票証明書」の交付の手続きを行う。
※ 詳しくは選挙管理委員会にご確認ください。 - 「郵便等投票証明書」を添えて、投票日の4日前の午後5時までに、投票用紙の「請求書」を選挙管理委員会あてに提出する。
(※投票用紙の「請求書」の用紙は、各選挙時にあらかじめ選挙管理委員会からお送りします。 - 投票用紙が届く。
- 自宅などで投票用紙に記入する。
- 記入した投票用紙を選挙管理委員会に送付する。
※ 郵便によらず、使者により直接届けられたものは、無効となってしまいますので、必ず郵送してください。
投票期間
選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで
(郵便でのやりとりになるため、早めに投票し、返信してください。)
代理記載制度について
また、郵便等による不在者投票をすることができる方で、次に該当する方は、あらかじめ豊川市選挙管理委員会委員長に届け出た方が代理で記載する方法で投票することができます。
障害等の区分 | 障害等の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢又は視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚 | 特別項症から第2項症 |
この「代理記載制度」による投票を希望される方は、諸手続きが必要となります。選挙管理委員会にご確認いただき、早めの手続きをお願いいたします。