在外選挙制度について
更新日:2024年12月2日
仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。在外選挙制度による投票を「在外投票」と呼び、この在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、「在外選挙人名簿」に登録され、「在外選挙人証」を持っている方です。
1 在外選挙人名簿の登録
在外選挙人名簿は在外選挙制度を利用できる選挙人の範囲をあらかじめ確定しておくために、選挙人を
登録する名簿です。在外選挙人名簿への登録申請は以下の2つの方法があります。
(1) 転出時に行う登録申請
国外転出前に最終住所地の市町村へ転出届を提出する際に、在外選挙人名簿への登録申請を行う方法
です。最終住所地の市町村の選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されている方が対象で、転出届を提出
してから転出予定日までの間に申請することができます。この方法の場合の申請から登録までの手順に
ついては、以下のとおりです。
ア 転出時に最終住所地で登録申請を行う。
登録移転申請書に必要事項を記入し、提出してください。申請書の提出は本人または代理の方が行
うことができます。申請書の提出時は以下の書類をご持参ください。
(ア)本人が提出する場合
本人確認ができる書類
※ 本人確認ができる書類は、以下のa~cのいずれかになります。
a 本人の顔写真のついてる日本国又は地方公共団体が交付した書類
(例)旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証
b 次の(a)、(b)それぞれから1つの書類
(a)本人の顔写真のついてない日本国又は地方公共団体が交付した書類
(例)住民票の写し、健康保険証、年金証書等
(b)本人の顔写真のついてる日本国又は地方公共団体以外の者が交付した書類
(例)企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付きクレジットカード等
c 上記bの(a)から2つの書類
(イ)代理の方が提出する場合
申請者の本人確認ができる書類
申請者の申出書
代理の方の本人確認ができる書類
イ 国外に居住後、在留届を提出する。
国外に居住後に、在留届を最寄りの在外公館(大使館・領事館)またはインターネットで提出しま
す。在留届により国外住所の確認をして、選挙人名簿に記載することになるため、忘れずに提出して
ください。
ウ 在外選挙人証が発行される。
国外の住所が確認されると在外選挙人名簿に登録されます。また、最終住所地の選挙管理委員会か
ら在外選挙人証が交付されます。最寄りの在外公館から連絡がありますので、直接又は郵送で在外選
挙人証を受け取ります。
受け取った在外選挙人証は、在外選挙を行うために必要となりますので、大切に保管してくださ
い。
(2) 在外公館を経由して行う登録申請
国外に居住後にお住まいの住所を管轄する在外公館の領事窓口で、在外選挙人名簿への登録申請を行
う方法です。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有して
いることが必要ですが、登録の申請については、3か月経っていなくても行うことができます。この場合
の申請から登録までの手順については、以下のとおりです。
ア 在外公館で登録申請を行う。
お住まいの住所を管轄する在外公館で申請していただきます。申請書は在外公館にあります。申請
書の提出は本人または代理の方が行うことができ、日本での最終住所地と本籍地の記入をいただきま
す。申請書の提出時は以下の書類をご持参ください。
(ア)本人が提出する場合
旅券
在外公館の管轄区域内に住所を定めた日から登録申請日まで居住していることを証明する書類
(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載された電気・ガスの領収書等)
※ 旅券が提示できない場合は、日本国、居住国及び地方公共団体交付の顔写真付き身分証明書を提
示してください。在外選挙制度に関しては、以下同じです。
(イ)代理の方が提出する場合
申請者の旅券
在外公館の管轄区域内に住所を定めた日から登録申請日まで居住していることを証明する書類
申請者の申出書
代理人の旅券
なお、窓口時間は、在外公館ごとに異なりますので、ご確認ください。
イ 在外選挙人証が発行される。
登録の要件が確認されると在外選挙人名簿に登録されます。また、最終住所地の選挙管理委員会か
ら在外選挙人証が交付されます。最寄りの在外公館から連絡がありますので、直接又は郵送で在外選
挙人証を受け取ります。
受け取った在外選挙人証は、在外選挙を行うために必要となりますので、大切に保管してくださ
い。
2 在外選挙の投票方法
在外選挙の対象となる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の選挙です。
投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に
一時帰国した方や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない方が行う「日本国内にお
ける投票」があります。
(1) 在外公館投票
在外選挙人が、直接在外公館に出向いて投票する方法です。投票の場所、期間、時間及び持参いただ
く書類については、以下のとおりですが、詳しくは管轄の在外公館にお問い合わせください。
ア 投票場所
在外公館の事務所内の投票所
(投票所を設けていない在外公館もあります。)
イ 投票期間
選挙の公示(告示)の翌日から各日本大使館・総領事館ごとに定められた締切日まで
ウ 投票時間
現地時間の午前9時30分から午後5時まで
(地理的な事情等で、例外的な時間設定をすることがあります。)
エ 投票時の持参書類
在外選挙人証
旅券
(2) 郵便等投票
在外選挙人が、在外選挙人名簿登録先の選挙管理委員会に投票用紙等の交付請求を行い、投票用紙
等入手後に記載して、登録先の選挙管理委員会に郵送する方法です。投票の手順は以下のとおりです。
なお、郵送でのやり取りには時間を要するため、早めに請求するようにしてください。
ア 投票用紙等の請求
あらかじめ登録先の選挙管理委員会に在外選挙人証と投票用紙等請求書を送付の上、投票用紙等の
請求を行います。
イ 投票用紙等の送付
投票用紙等が登録先の選挙管理委員会から交付されますので、選挙の公示(告示)の翌日以後、投
票用紙等に記入のうえ、日本国内の選挙期日の投票所閉鎖時刻(午後8時)までに、投票所に到着す
るよう、登録先の選挙管理委員会宛てに送付します。
なお、在外選挙人証は投票用紙等と一緒に送付せず、引き続き大切に保管してください。
(3) 日本国内における投票
一時帰国や帰国直後で転入届を提出してから3か月経過していない豊川市の在外選挙人の方は、投票の
時期に応じて以下の投票方法により投票ができます。
なお、投票には在外選挙人証が必要になります。
ア 公示(告示)日の翌日から選挙期日前日まで
以下の2つの投票方法があります。
(ア)期日前投票
期日前投票の詳細については、こちらをご覧ください。
なお、投票にお越しの際は、在外選挙人証をご持参ください。
(イ)不在者投票
不在者投票の詳細については、こちらをご覧ください。
なお、投票用紙等の請求には、在外選挙人証を添付してください。
イ 選挙期日
投票所における投票になります。投票時は在外選挙人証をご持参ください。投票の場所及び時間は
以下のとおりです。
(ア)投票場所
豊川市勤労福祉会館視聴覚室
(イ)投票時間
午前7時から午後8時まで
3 在外選挙人名簿からの抹消
在外選挙人が以下の条件に該当するに至った場合は、在外選挙人名簿から抹消され在外選挙ができなく
なります。在外選挙人名簿から抹消された場合は、交付されている在外選挙人証を登録先の選挙管理委員
会へ返却してください。
(1)死亡又は日本国籍を失ったとき
(2)国内に住所が設定されてから4か月を経過したとき
4 在外選挙人名簿登録者数
令和6年12月2現在 |
|
---|---|
男 | 43人 |
女 | 45人 |
合計 | 88人 |
5 外部リンク
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