面会交流・養育費について
更新日:2018年7月9日
面会交流・養育費
民法では、協議離婚をする際には子どもの「監護者」や「面会交流」及び「養育費の分担」について協議を行い定めることとされています。また、その取り決めをする際には「子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。子どもの健やかな成長のため、父母間でよく協議のうえ取り決めをすることが必要です。
面会交流とは
面会交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、子どもと定期的、継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流をすることです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。
養育費とは
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。
電話相談
○社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会
電話番号 052-915-8816
毎週 月~金曜日の10時~16時、祝日・年末年始は除く
○養育費相談支援センター
電話番号 03-3980-4108
フリーダイヤル 0120-965-419(携帯電話は使用できません)
平 日(水曜日を除く) 10時~20時
水曜日(祝日を除く) 12時~22時
土/祝日 10時~18時
法務省ホームページ(外部リンク:新規にウィンドウが開きます)
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A