都市公園内行為申請許可申請
更新日:2024年4月10日
都市公園内行為許可申請・対象者
都市公園内において、次にあげる行為を行う方は、許可が必要となります。
- 行商、募金その他これらに類する行為をすること
- 業として写真又は映画を撮影すること
- 興行を行うこと
- 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること。
提出時期
受付から許可まで20日程度かかります。利用予定日から余裕をもって申請してください。
受付窓口
公園緑地課公園管理係(北庁舎3階)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日・国民の休日及び年末年始を除く)
提出書類
- 都市公園内行為許可申請書
- 企画書・行為計画書
- 位置図
- 図面(使用する場所がわかる場所・面積)
- 表明・確約書及び誓約書(必要な場合のみ)
- 都市公園内車両乗り入れ許可申請書(必要な場合のみ)
- その他公園緑地課が必要とする書類
使用料
有料
利用内容により異なりますのでお問い合わせください。
根拠法令
都市公園法
都市公園法施行令
豊川市都市公園条例
様式
都市公園内行為許可申請書(記入例)(PDF:108KB)
都市公園内車両乗り入れ許可申請書(PDF)(PDF:112KB)
都市公園内車両乗り入れ許可申請書(WORD)(ワード:41KB)
都市公園内車両乗り入れ許可申請書(記入例)(PDF:108KB)
表明・確約書及び誓約書(PDF)(PDF:135KB)
その他
都市公園内の公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする場合(こちらをクリック)
都市公園内の公園管理者以外の者が公園施設を設け管理しようとする場合(こちらをクリック)
都市公園内に車両を乗り入れをする場合は、(こちらをクリック)
行政財産(児童遊園、ちびっこ広場、その他広場)を使用する場合(こちらをクリック)
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