都市公園占用許可申請
更新日:2024年4月10日
占用許可申請
都市公園内に公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする場合には許可が必要となります。
対象者
都市公園内に公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするもの。
提出時期
受付から許可まで20日程度かかります。利用予定日から余裕をもって申請してください。
受付窓口
公園緑地課公園管理係(北庁舎3階)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日・国民の休日及び年末年始を除く)
提出書類
- 都市公園占用許可申請書
- 仕様書(工作物、その他の物件の寸法が記載された図面(パンフレット))
- 位置図
- 平面図(寸法、占用する場所がわかる箇所、面積など)
- 占用を希望する場所の写真
- 都市公園内車両乗り入れ許可申請書(必要な場合のみ)
- その他公園緑地課が必要とする書類
使用料
有料
ただし、利用される目的に応じて減免となる場合もあります。
根拠法令
都市公園法
都市公園法施行令
豊川市都市公園条例
豊川市道路占用料等に関する条例
様式
都市公園占用許可申請書(PDF)(PDF:124KB)
都市公園占用許可申請書(WORD)(ワード:45KB)
都市公園占用許可申請書(記載例)(PDF:118KB)
完了届出(WORD)(ワード:39KB)
完了届出(記入例)(PDF:89KB)
原状回復届出(WORD)(ワード:40KB)
原状回復届出(記入例)(PDF:91KB)
都市公園内車両乗り入れ許可申請書(PDF)(必要な場合のみ)(PDF:112KB)
都市公園内車両乗り入れ許可申請書(WORD)(必要な場合のみ)(ワード:41KB)
その他
都市公園内において、行商、募金、撮影などで利用する場合(こちらをクリック)
都市公園内の公園管理者以外の者が公園施設を設け管理しようとする場合(こちらをクリック)
都市公園内に車両を乗り入れする場合は、(こちらをクリック)
行政財産(児童遊園、ちびっこ広場、その他広場)を使用する場合(こちらをクリック)
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