農地所有者による市民農園の開設支援制度について
更新日:2023年8月14日
農地をお持ちの農家の皆さんが自ら開設者となり、小区画の農地を市民の方に貸し出すことができます。豊川市では、その開設を支援いたします。
開設までの流れ、支援の内容などについては下記のとおりです。
開設農地の主な条件
・周辺農地、農業者へ影響がない。
・道路に面した農地であり、利用者が使用できる水利、荷下ろしスペースが確保できる。
・10区画(1区画15~100平方メートル)以上とれる広さである。
・相続税の納税猶予制度適用農地、麦大豆のブロックローテーションの農地ではない。
※ここに示すものは設置基準の一部であり、これらの条件を満たしていても開設できない場合があります。詳しくは下部添付資料の豊川市市民農園設置要綱をご覧ください。
開設までの流れ
開設をご希望の方は産業環境部農務課の窓口(北庁舎2階)にて、事前相談をお願いいたします。
事前相談後の手続きは、以下の通りです。
1 市との貸付協定
2 貸付規程の作成
3 農業委員会へ申請
4 農業委員会から承認を受ける
5 利用者の募集
6 利用者との貸付契約を結ぶ
7 利用者からの利用料の支払い
体系図はこちらをご覧ください。
支援の内容
・必要書類の作成支援
・利用者募集について、市ホームページ・広報とよかわへの掲載及び市が開設する市民小菜園利用者への案内
・市民農園の看板、区画割用のプラスチック杭、区画番号表示用の立札ラベルの貸与
その他
利用料は、初期整備費用及び維持管理費を考慮し、開設者が設定します。相談から開設までの必要期間の目安は、おおよそ半年です。
要綱並びに手続きに係る書類
承認申請書(農業委員会提出用)(様式4)(ワード:29KB)
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