交通事故にあったら
更新日:2022年12月1日
担当係(お問い合わせ先)・・・保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135)
交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担すべきものです。しかし、賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。このとき、国保で負担した費用は国保から加害者へ請求されますので、必ず保険年金課へ届け出てください。
届出に必要なもの
(1)第三者行為による診療開始届
(2)保険証
(3)認印(朱肉を使用するもの)
(4)交通事故証明書
申請様式
必須の様式です。
必須の様式です。
必須の様式です。
必須の様式です。(加害者の協力が得られない場合は、用紙右上に「取付不能」と記載してください。)
事故証明書が人身事故での入手が出来ない場合、添付が必要になります。
被害者が、福祉医療受給者の場合、添付が必要となります。
こちらを参照して、ご記入お願いします。
愛知県国民健康保険団体連合会 第三者求償届(交通事故関係等)
愛知県国民健康保険団体連合会のホームページ
※こちらのサイトからも様式をダウンロードできます。
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