新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について(国民健康保険)
更新日:2023年3月9日
制度の概要
豊川市の国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含みます。以下同じ。)被用者に対し、収入がなくなることによって生活が困窮することを防ぐため、傷病手当金の支給を行います。
支給対象となる日は、新型コロナウイルス感染症に感染したことにより働けなかった期間のうち、勤務を予定していた日となります(最初の3日間を除く)。
支給額は、過去3か月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額の3分の2を単価として、支給対象日数をかけた金額となります。
この制度は、令和2年1月1日以降について適用されます。
対象者
本市の国民健康保険の被保険者のうち、以下の条件をすべて満たす方
1、被用者であること。(所得税法第28条第1項に該当する給与の支払いを受けている方)
2、新型コロナウイルス感染症に感染した方であること。
支給対象日数
新型コロナウイルス感染症に感染したために勤務ができなかった日から起算して3日を経過した日から勤務できなかった期間のうち、勤務を予定していた日
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額)÷(就労日数)×3分の2×支給対象日数
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額)÷(就労日数)×3分の2が30,887円を超えるときは、30,887円として残りの計算をします。(令和2年4月時点)
給与等の全部または一部を受けることができる場合には、その期間は傷病手当金を支給しません。
ただし、その給与等の額が上記の方法により算定される額よりも少ないときは、その差額を支給します。
同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法または高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には、支給することができません。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した被用者である被保険者が新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間。
ただし、支給の対象となった最初の日から起算して1年6か月を超えることはできません。
申請方法
傷病手当金の申請に際しては、窓口の密集を避けるため、当面の間、郵送での申請にご協力ください。
申請書類は、下記申請書類からのダウンロードのほか、お電話いただきましたら郵送します。
詳しくは電話で保険年金課国保給付係までお問い合わせください。
申請書類
国民健康保険傷病手当金支給申請書(4種類で1組です)
(記入例)国民健康保険傷病手当金支給申請書(PDF:689KB)
受診者のみ国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)が必要となります。
郵送でご申請いただく場合は、上記申請書のほか被保険者証の写しを同封してください。
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