非自発的失業の方に対する国民健康保険料の軽減について
更新日:2024年3月6日
保険料の軽減や各種減免を受けるためには、世帯主と世帯に属する国民健康保険被保険者全員の所得の申告が必要です。収入がない方や非課税所得だけの方も申告が必要になりますので、未申告の方は申告してください。
なお、軽減・減免区分を判定するための世帯の所得は、擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)の所得も含まれます。
非自発的失業の方に対する国民健康保険料の軽減について(申請必要)
1対象者(次のすべてに該当する方)
(1)離職日時点で65歳未満の方
(2)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(以下、「雇用保険受給資格者証等」とする)に記載されている離職理由コードが下表の番号に該当する方
対象となる理由コード | |
---|---|
特定受給資格者 | 11、12、21、22、31、32 |
特定理由離職者 | 23、33、34 |
2軽減内容
前年給与所得金額を100分の30として保険料の所得割額を算定します。
また、高額療養費の所得区分判定を行います。(高額療養費については、こちらをご覧ください。)
3軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
また、高額療養費の所得区分については、失業した月の翌月(新たに国保世帯を形成した場合は当月)から翌々年度の7月末まで、軽減後の所得を用いて判定を行います。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間(受給期間)とは異なります。
※受給期間の延長手続をしても保険料の軽減期間は延長されません。受給期間の延長により軽減が受けられない場合があります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
4申請方法
マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)と雇用保険受給資格者証等をお持ちのうえ、保険年金課へ届出をしてください。
※受給期間の延長手続をした場合は、延長期間終了後に雇用保険受給資格者証等が交付されてからの手続になります。
5提出書類
その他の軽減、減免制度について
担当係(お問い合わせ先)
保険年金課 国保保険料係:0533-89-2118
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