診療報酬明細書(レセプト)の開示制度
更新日:2013年1月4日
担当係(お問い合わせ先)・・・保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135)
国民健康保険の診療報酬明細書(レセプト)等の開示を請求することができます。
開示できるレセプトは、診療を受けた月から5年以内のものです。
当該医療機関に対してレセプトを開示することで、本人の診療上支障が生じない旨の確認をします。医療機関の同意が得られなかった場合、開示できませんのであらかじめご了承ください。
開示依頼できる方
- 診療報酬明細書(レセプト)等に記載されている本人
- 本人の遺族(父母、配偶者、子)
- 本人又は遺族が未成年・成年被後見人のときの法定代理人
- 本人または遺族から委任を受けた弁護士
注記1:開示依頼を受け付けるにあたり本人確認が必要なため、依頼者本人の市役所への来庁が必要です。
注記2:開示依頼書を受理してから開示までに1か月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
開示依頼に必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)等の開示依頼書(窓口にあります。)
- 保険証
- 認印(朱肉を使用するもの)
- 公的機関が発行した顔写真つきの証明書(運転免許証、パスポート、住基カードなど)
注記1:結婚等により、受診時の氏名と異なっているときには、旧姓等を確認できる書類が必要です。
注記2:開示依頼をされる方が本人以外の場合は、お問い合わせください。