産前産後期間相当分の国民健康保険料を減額します!
更新日:2024年3月6日
保険料の軽減や各種減免を受けるためには、世帯主と世帯に属する国民健康保険被保険者全員の所得の申告が必要です。収入がない方や非課税所得だけの方も申告が必要になりますので、未申告の方は申告してください。
なお、軽減・減免区分を判定するための世帯の所得は、擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)の所得も含まれます。
産前産後期間相当分の国民健康保険料の減額制度について
令和6年1月1日から、子育て支援の拡充として、出産予定または出産された被保険者(以下、「出産被保険者」という。)に係る産前産後期間相当分の国民健康保険料を減額します。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。
減額対象月
単胎妊娠・出産の方
出産予定日(出産日)の前月から翌々月までの計4か月となります。
多胎妊娠・出産の方
出産予定日(出産日)の3か月前から翌々月までの計6か月となります。
イメージ
3か月前 | 前々月 | 前月 | 出産(予定)月 | 翌月 | 翌々月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単胎妊娠の方 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | ||
多胎妊娠の方 | 〇 | 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 |
減額対象保険料
出産被保険者の減額対象期間中の所得割・均等割が減額されます。
受付期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
届出に必要な書類
- 産前産後保険料軽減届出書(PDF:264KB)
- 母子健康手帳等
注意事項
- 制度開始が令和6年1月1日のため、令和5年11月以降に出産した方が対象となります。
- 勤務先の健康保険等に加入中の方は今回の制度の対象ではありません。
その他の軽減、減免制度について
担当係(お問い合わせ先)
保険年金課 国保保険料係:0533-89-2118
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