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「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

更新日:2024年8月13日

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは

医療機関等の窓口でのお支払い(自己負担額)が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするため、医療機関等に提示する認定証のことです。
事前に申請が必要となります。(認定証の適用は申請月の初日となります。)

マイナ保険証を利用すれば事前の手続きは不要です

オンライン資格確認のシステムを導入した医療機関等で「限度額情報の提供」に患者本人が同意すれば、認定証の提示は不要となります。
【ご利用にあたっての注意点】

  • オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等では、引き続き限度額認定証等の提示が必要です。(事前に申請し、限度額適用認定証等の交付を受けてください。)
  • 申請月以前12か月に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費の減額をさらに受ける場合は、別途申請が必要です。
  • 有効期限の短い保険証の交付を受けている場合は、医療機関等で認定区分が確認できません。

窓口申請

保険年金課もしくは各支所にて、交付申請をすることができます。

申請に必要なもの

・認定証が必要な方の保険証
・世帯主及び認定証が必要な方の個人番号を確認できるもの
・委任状(認定証が必要な方の保険証を持参することができない場合)                           

オンライン申請

マイナポータル内の「ぴったりサービス」で、オンライン申請を行うことができます。以下のリンク先より申請してください。
「認定証」は、申請受理後に郵送します。                                                                                                                                             

【申請に必要なもの】

  • マイナンバーカード
  • 認定証が必要な方の保険証

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ぴったりサービス 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請

70歳未満の方

国民健康保険の加入者で70歳未満の方は、事前に申請していただくことにより「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行しています。
この認定証を医療機関等の窓口に提示することで、1か月(1日から月末まで)の医療費が高額になった場合でも、医療機関等の窓口で支払う金額が世帯ごとの所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。(食事代・保険外負担分の差額ベット代などは対象外となります。)
※保険医療機関での入院と外来は別、保険薬局、指定訪問看護事業者等それぞれでの取り扱いとなります。また、同じ医療機関でも医科と歯科は別になります。

70歳未満の自己負担限度額(月額)
区分 旧ただし書き所得(注記1)        自己負担限度額           多数該当の場合(4回目以降)(注記3)
901万円超 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%(注記2) 140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%(注記2) 93,000円
210万円超
600万円以下
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%(注記2) 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
市民税非課税世帯(注記4) 35,400円 24,600円

(注記1)旧ただし書き所得とは、総所得金額等(退職所得金額を除く)から基礎控除額43万円を差し引いた額です。
(注記2)医療費総額とは、保険適用される医療費の10割のことです。
(注記3)多数該当とは、過去12か月以内に高額療養費に4回以上該当した場合です。
(注記4)市民税非課税世帯とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の世帯に限ります。

70歳以上の方

国民健康保険の加入者で70歳以上75歳未満の方は、「国民健康保険証」と「高齢受給者証」を医療機関等の窓口に提示することにより、窓口での支払いは「高齢受給者証」に記載の負担割合になります。
区分が「一般・現役並み3」の方は、高齢受給者証の提示で、下表の自己負担限度額になります。
区分が「現役並み1・現役並み2」の方は、高齢受給者証と合わせて「限度額適用認定証」が、「低所得1・低所得2」の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、事前に申請をしてください。

70歳以上の自己負担限度額(月額)
区分 課税所得 自己負担限度額 多数該当の場合※3(4回目以降) 保険証と合わせて医療機関等に提示するもの
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み3

690万円以上

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%(注記2)

140,100円 高齢受給者証
現役並み2 380万円以上690万円未満 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%(注記2) 93,000円

・高齢受給者証
・限度額適用認定証

現役並み1 145万円以上380万円未満 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%(注記2) 44,400円

・高齢受給者証
・限度額適用認定証

一般 市民税課税世帯 18,000円 57,600円
44,400円 高齢受給者証
低所得2(注記5) 市民税非課税世帯 8,000円 24,600円

・高齢受給者証
・限度額適用・標準負担額減額認定証

低所得1(注記6)

市民税非課税世帯 8,000円 15,000円

・高齢受給者証
・限度額適用・標準負担額減額認定証

(注記5)低所得者2とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の方です。(低所得者1以外の方)
(注記6)低所得者1とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費と控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。

入院した時の食事代(食事療養標準負担額)

国民健康保険の加入者が入院した場合、食事代として1食490円は自己負担となります。これを食事療養標準負担額といい、食事療養負担額を超えた額は国民健康保険が負担します。
市民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により負担額が減額されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」については、事前に申請が必要です。
保険年金課窓口またはオンラインにて申請をしてください。

入院時食事療養費の標準負担額(1食につき)
区分 70歳未満 70歳から75歳未満
市民税課税世帯
(適用区分ア・イ・ウ・エ・現役並み・一般の方)
490円 490円
市民税課税世帯の指定難病患者または小児慢性特定疾病児童等
平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している一般所得区分の方
280円 280円
市民税非課税世帯の方(注記1)(適用区分オ・低所得1・低所得2の方) 適用区分オ・低所得2 90日までの入院 230円 230円
91日以降の入院(注記2) 180円 180円
適用区分 低所得1(注記3) - 110円

(注記1)市民税非課税世帯とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の世帯に限ります。
(注記2)適用区分オ・低所得2の方の91日以降(長期該当)の入院日数は、申請日以前12か月の入院日数の合計で計算します。(適用区分オ・低所得2に該当しない期間の入院は含みません)。入院日数が90日を超えた場合、入院期間がわかるもの(医療機関発行の領収書等)を持参して、長期入院の申請をしてください。長期入院の認定証は、原則申請月の翌月の1日からの適用になります。なお、申請により、申請月の月末までの差額分が支給される場合があります。その際、医療機関の領収書が必要となります。

(注記3)適用区分低所得1の方は、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費と控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。


 

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新について

「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、毎年7月31日です。8月1日以降も引き続き該当する方は、再度申請が必要です。


担当係(お問い合わせ)
豊川市福祉部保険年金課 国保給付係
電話:0533-89-2135

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お問い合わせ

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2135 ファックス:0533-89-2172

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