国民健康保険のオンライン手続き
更新日:2024年11月25日
国民健康保険の一部の手続きが「ぴったりサービス」からオンラインで、できるようになりました。これにより、従来は窓口にお越しいただく必要があった手続きが、パソコンやスマートフォンから「いつでも」「どこでも」「スピーディーに」行うことができるようになります。
ぴったりサービスとは
「ぴったりサービス」は、あらゆる分野の手続きのオンライン申請を可能とする国(内閣府)が運営するマイナポータルのサービスです。手続きには12桁の個人番号(マイナンバー)が必要となります。
マイナポータルの概要(外部サイトへリンク)
ぴったりサービスの概要(外部サイトへリンク)※手続きサイトではありません
利用できる手続き
番号 | 利用できる手続き |
---|---|
1 | 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の手続き 医療機関等の窓口でのお支払い(自己負担額)が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするため、医療機関等に提示する認定証のことです。事前に申請が必要となります(認定証の適用は申請月の初日となります。)。 |
2 | 国民健康保険の脱退の手続き 会社などの健康保険に加入した、または健康保険の被扶養者に認定されたことにより、国民健康保険を脱退する必要がある方 |
3 | 国民健康保険のマル学適用・非適用申請手続き 学校教育法による学校・各種学校・予備校・専修(専門)学校・看護師養成所(都道府県立)、又は、大学附属病院付属看護師養成所に在籍していて、通学のため他市に住所を移している学生が引き続き豊川市国民健康保険に加入するために必要な手続きです。 |
4 | 非自発的失業者の国民健康保険料軽減届出 ”倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や”雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方に対して、届出により国民健康保険料の軽減を行っています。 |
5 | 旧被扶養者の国民健康保険料減免申請 会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請により減免措置が受けられます。 |
6 | 産前産後期間の国民健康保険料の軽減届出 国民健康保険の被保険者が出産した場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民健康保険料が軽減されます。 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます。)。 |
ぴったりサービス リンクQRコード一覧
限度額適用認定証の交付手続き
国民健康保険の脱退の手続き
マル学適用・非適用申請手続き
非自発的失業者の保険料軽減届出
旧被扶養者の保険料減免申請
産前産後期間の保険料の軽減届出
ぴったりサービス申請ページ(外部サイトへリンク)
限度額適用認定証の交付手続き
国民健康保険の脱退の手続き
国民健康保険のマル学適用・非適用申請手続き
非自発的失業者の国民健康保険料軽減届出
旧被扶養者の国民健康保険料減免申請
産前産後期間の国民健康保険料の軽減届出
オンラインで手続きできる方
対象者ご本人、または対象者と住民票上同一の世帯に属する方
(注意) 住民票上同一世帯以外の方が対象者に関する手続きを行う場合は、オンラインで手続きすることはできません。委任状が別途必要となりますので、直接窓口にご来庁ください。
※限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の手続きに関しては、交付対象者の保険証を添付していただければ、住民票上同一世帯以外の方でも手続きを行うことができます。
手続き方法
手順1 手続きに必要なものを用意します。
手続き名 | 手続きに必要なもの |
---|---|
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の手続き | マイナンバーカード、個人番号(注釈1)、対象者の国民健康保険証(資格確認書) |
国民健康保険の脱退の手続き | マイナンバーカード、個人番号(注釈1)、 新しい会社の保険に加入したことがわかる書類(資格確認書・資格情報のお知らせ等) |
国民健康保険のマル学適用・非適用の手続き | マイナンバーカード、個人番号(注釈1)、学生証または在学証明書 |
非自発的失業者の国民健康保険料軽減届出 | マイナンバーカード、個人番号(注釈1)、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」 |
旧被扶養者の国民健康保険料減免申請 | マイナンバーカード、個人番号(注釈1)、被扶養者の健康保険喪失が確認できる書類 |
産前産後期間の国民健康保険料の軽減届出 | マイナンバーカード、個人番号(注釈1)、母子健康手帳など |
(注釈1)世帯主の個人番号と対象者の方の個人番号が必要となります。
個人番号が分からない場合、お問い合わせいただいてもお電話でお答えすることはできません。また、市役所の職員が個人番号をお電話でやり取りすることは決してありません。
手順2 ぴったりサービスから手続きを行います。
以下のリンクから移動できます。
ぴったりサービス(外部サイトへリンク)
動作環境(外部サイトへリンク)
操作方法
- 市区町村を選択
都道府県を「愛知県」
市区町村を「豊川市」に設定 - 検索条件を設定
「国民健康保険」のカテゴリをチェックし、「この条件で検索」をクリック
国民健康保険の手続きが表示されるので対象の手続きをクリック
手順3手続き完了です。
手続き日から5営業日以内に証をお送りします。
(注意) 使用できなくなった保険証、限度額証等については、ご自身で細断の上破棄してください。
注意事項
- 厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要な方は、別途手続きが必要になります。手続き方法については、国民年金の手続きで確認できます。
- 手続き内容に不備がある場合には、ご登録いただいた電話番号にご連絡します。特に、個人番号が誤っているなど本人確認ができない場合は、申請を取り消しさせていただく可能性もあります。