はり・きゅう師、マッサージ師のかかり方
更新日:2016年11月9日
担当係(お問合せ先)・・・保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135)
はり・きゅう、マッサージ等の施術を国民健康保険で受けるときには、一定の条件を満たす必要があります。
まず、医師が必要であると認め、医師の同意書または診断書を提出することが条件となります。具体的には次のような病気や症状が健康保険の対象となります。
健康保険の対象となる場合
はり・きゅうの場合 | マッサージの場合 |
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・神経痛 |
・関節拘縮 |
※マッサージは原則として病名ではなく症状に対する施術となります。関節が自由に動かなかったり、筋肉がマヒしているなどの症状があり、治療上マッサージが必要と認められれば国民健康保険の対象となります。
健康保険の対象とならない場合
はり・きゅうの場合 | マッサージの場合 |
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・医師の同意がない場合 |
・医師の同意がない場合 |
往療は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により、通所して治療を受けることが困難な場合にのみ認められます。
単に患者様の希望のみの場合、保険の適用ではありません。
はり・きゅう、マッサージ施術を受ける場合の注意事項
(1) 医療機関との併用での施術は認められません!
はり・きゅう、マッサージの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅう、マッサージの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅう、マッサージの施術は、健康保険扱いとはなりません。
※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅう、マッサージの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。
(2) 定期的に医師の同意が必要です!
健康保険を使って継続して「はり・きゅう、マッサージの施術」を受けるには、3ヵ月ごとに医師の同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。
(3) 療養費支給申請書の内容を確認したうえで、必ず記入・押印してください
『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の一部を豊川市に請求し支払いを受けるために必要な書類です。『療養費支給申請書』には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で記入・押印願います。
(4) 領収証は必ずもらいましょう
領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
受領委任制度が導入されます
平成31年1月から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者様に代わり療養費の申請を行う受領委任制度が導入されます。
受領委任の取り扱いをご希望される施術者の方につきましては、地方厚生(支)局への申請が必要です。お早めに受領委任の申出書の提出をお願いします。
保険年金課から治療内容についてお尋ねすることがあります
はり・きゅう師、マッサージ師から提出された療養費支給申請書について、適正な支払いを行うため、施術を受けた加入者様に保険年金課より電話または文書で、施術年月日、施術内容などを照会させていただくことがあります。照会がありましたら、必ずご自身で回答書に記入いただきますようお願い申し上げます。
健康保険の適正な運営のために、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。